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相続時精算課税の基礎知識と対応方法

リバースモーゲージ 相続の基礎知識と対応方法

相続時精算課税の基礎知識と対応方法

リバースモーゲージ 相続の基礎知識と対応方法

成年後見の基礎知識と対応方法

認知症や知的障害、精神障害などにより、財産管理や契約手続が難しくなったときに検討されるのが成年後見です。家族としては “何ができる制度なのか”“いつ申し立てるべきか”“一度始まるとやめられないのか” と不安になりやすいため、制度の種類と実務上の注意点を最初に整理しておくことが大切です。民法7条・8条は、判断能力が欠けているのが通常の状態にある人について家庭裁判所が後見開始の審判をし、成年後見人を付す仕組みを定めています。

税務調査のルール: 企業が押さえるべき流れ・対応ポイント・リスク管理

税務調査は、申告内容の誤りや処理の不整合を確認するために、税務署等が帳簿書類や取引実態を確認する手続です。企業実務では、単に “来たら対応する” では遅く、事前通知の段階で確認すべき事項、社内の役割分担、顧問税理士との連携、修正申告の判断基準まで整理しておく必要があります。国税庁は、税務調査について原則として事前通知を行い、調査終了時にも結果説明などの手続があることを示しており、国税通則法でもその枠組みが法定化されています。 企業担当者にとって重要なのは、税務調査を “過去のミス探し” だけで捉えないことです。会計・税務処理の内部統制、証憑保存、稟議フロー、取引実態の説明可能性が整っている会社ほど、調査対応の負荷を抑えやすく、追徴や加算税の拡大も防ぎやすくなります。反対に、契約書と請求書の整合が弱い会社、交際費・外注費・役員関連費用の説明資料が薄い会社では、論点が広がりやすい点に注意が必要です。

家事事件の基礎知識と対応方法

家事事件とは、夫婦、親子、相続、後見など、家庭や親族に関する問題について家庭裁判所で扱われる手続の総称です。裁判所も、家事手続を “離婚や相続など、夫婦・親子関係や親族関係などに関する手続” と案内しており、民事訴訟とは違って、家庭内の継続的な関係や子の利益に配慮しながら進む点に特徴があります。

遺産相続の基礎知識と対応方法

遺産相続は、“誰が相続人になるのか”“何をどのように分けるのか”“期限のある手続は何か”を早い段階で整理することが重要です。特に、相続人の範囲や相続放棄の期限、不動産の名義変更は後回しにするとトラブルが大きくなりやすく、最初の確認不足がそのまま争いにつながることもあります。民法では、配偶者は常に相続人となり、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人となるルールや、遺産分割は共同相続人の協議で行うことが定められています。

下請法の基礎知識と対応方法

いま企業実務で“下請法”と検索されることは多いですが、2026年1月1日施行の改正により、正式名称は“製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律”、通称“取適法”へ変わっています。もっとも、実務上は引き続き“下請法”という言い方が広く使われるため、本記事でも検索実務に合わせて“下請法”の名称を用いつつ、現行ルールベースで整理します。公正取引委員会によれば、今回の改正では名称変更だけでなく、従業員基準の追加、特定運送委託の追加、協議に応じない一方的な代金決定の禁止、手形払等の禁止などが盛り込まれています。

相続放棄の基礎知識と対応方法

相続放棄は、亡くなった方の財産だけでなく借金や保証債務なども含めて引き継がないための重要な手続です。特に、負債が多い可能性がある場合や、親族関係が複雑で相続トラブルを避けたい場合に検索されやすいテーマですが、実際には “とりあえず放棄しておけば安心” というほど単純ではありません。民法上、相続放棄は原則として “自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月” 以内に行う必要があり、家庭裁判所での申述が必要です。さらに、相続財産を処分してしまうと、放棄できなくなるケースもあるため、初動を誤らないことが大切です。民法915条1項は熟慮期間を定め、裁判所もこの3か月を “財産や負債の有無・内容を調査して判断するための期間” と説明しています。

離婚届のルール

離婚届は“紙を出せば終わり”と思われがちですが、実際には署名、証人、親権者欄、提出先、不受理申出など、見落としやすいポイントがいくつもあります。とくに未成年の子どもがいる場合や、相手に無断提出される不安がある場合は、届出そのものより前の準備で結果が大きく変わります。協議離婚は民法763条により夫婦の協議でできる一方、届出によって効力が生じる性質があり、役所で受理されてはじめて法的に離婚が成立します。

養育費算定表の基礎知識と対応方法

離婚や別居の場面で “養育費算定表を見ればすぐ金額が決まるのでは” と考える人は多いですが、実際には表の見方、収入の読み方、個別事情の反映方法を外すと、相場感を誤ってしまいやすいです。裁判所も、養育費算定表はあくまで “標準的な目安” であり、父母双方の収入、子どもの人数・年齢を基礎にしつつ、個別事情も考慮して具体額を検討すると案内しています。また、民法766条1項は、離婚時に “子の監護に要する費用の分担” を定めるべきことを明示しており、養育費は単なる任意の援助ではなく、子の利益に関わる重要な取り決めです。まずは算定表を “交渉や調停の出発点” として理解することが大切です。

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