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相続放棄の基礎知識と対応方法

相続放棄は、亡くなった方の財産だけでなく借金や保証債務なども含めて引き継がないための重要な手続です。特に、負債が多い可能性がある場合や、親族関係が複雑で相続トラブルを避けたい場合に検索されやすいテーマですが、実際には “とりあえず放棄しておけば安心” というほど単純ではありません。民法上、相続放棄は原則として “自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月” 以内に行う必要があり、家庭裁判所での申述が必要です。さらに、相続財産を処分してしまうと、放棄できなくなるケースもあるため、初動を誤らないことが大切です。民法915条1項は熟慮期間を定め、裁判所もこの3か月を “財産や負債の有無・内容を調査して判断するための期間” と説明しています。

contents


1. 相続放棄とは?どんなときに検討される?


相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切承継しないための手続で、放棄をした人はその相続について “初めから相続人とならなかったもの” とみなされます。借金、連帯保証、未払税金などの負債リスクがある場合だけでなく、相続争いに巻き込まれたくない場合にも検討されます。



相続放棄をしたら財産も借金も全部なくなる?


基本的にはその理解でよいですが、“プラスの財産だけ受け取って借金だけ放棄する” という選び方はできません。相続放棄は、預貯金や不動産などの積極財産と、借金や保証債務などの消極財産をまとめて承継しない制度です。そのため、故人に住宅ローン、消費者金融債務、事業上の負債などがある可能性があるときは、早めに全体像を確認する必要があります。民法939条は、相続放棄をした者について “初めから相続人とならなかったものとみなす” と定めています。

出典:民法939条



相続放棄が向いているのはどんな場合?


典型的なのは、故人に借金が多い、保証人になっていた可能性がある、相続財産の内容が不透明、他の相続人との紛争を避けたい、といった場合です。逆に、明らかに十分な資産があり、取得したい不動産や預金があるなら、安易に放棄するのは適切でないことがあります。また、放棄をすると次順位の相続人に相続権が移るため、自分だけの問題で終わらず、兄弟姉妹やおじ・おばに影響が及ぶこともあります。だからこそ、“借金がありそうだから放棄” ではなく、“誰に相続権が移るかまで含めて判断する” 視点が大事です。



2. 相続放棄はいつまで?3か月を過ぎたらどうなる?


相続放棄は、原則として “自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月” 以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3か月は単なる死亡日基準ではなく、自分が相続人になったことを知った時点が問題になる場合もあり、事情によって起算点が争いになることがあります。



3か月は死亡日から必ず始まる?知らなかった場合は?


必ずしも死亡日から一律に進むわけではありません。最高裁平成30年8月9日判決は、民法915条1項の “自己のために相続の開始があったことを知った時” について、原則として “相続開始の原因たる事実” と “自分が相続人になった事実” を知った時だと示しています。たとえば、長年疎遠だった親の死亡を後から知った場合や、再転相続で自分が相続人の地位を承継したことを後から把握した場合には、単純に死亡日だけで判断されないことがあります。ただし、“知らなかった” と言えば必ず認められるわけではないため、戸籍や通知書、債権者からの請求書など、認識時期を裏づける資料を意識しておくことが重要です。



財産調査が間に合わない場合は延長できる?


できます。裁判所は、熟慮期間内に財産状況を調査してもなお相続放棄などを決められない場合、申立てによって3か月の期間伸長ができると案内しています。申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、裁判所の案内では、相続人1人につき収入印紙800円分と郵便切手が必要とされています。相続人が複数いる、負債の有無が分からない、資料収集に時間がかかるという場面では、期限経過を待つのではなく、伸長申立てを先に検討したほうが安全です。



3. 何をしたら相続放棄できない?やってはいけない行動は?


相続放棄で特に注意したいのは、相続財産に手を付ける行為です。一定の場合には “法定単純承認” と扱われ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

出典:裁判所 裁判例結果詳細(名古屋高等裁判所 令和6年5月30日判決)



遺品整理・預金引き出し・不動産処分はしてもいい?


内容によっては危険です。民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなすと定めています。実際に名古屋高等裁判所平成26年5月29日判決では、不在者財産管理人による売却処分があった事案について、民法921条1号本文に当たり法定単純承認が成立するとし、その後の相続放棄を無効と判断しました。形見分け程度で問題にならないこともありますが、預金の解約、車の売却、不動産の処分、賃料の受領継続などは慎重な判断が必要です。



葬儀費用の支払いは?故人の口座から出してしまったらどうなる?


ここは誤解が多いところです。社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出など、直ちに相続財産の処分と評価されない余地がある行為もありますが、故人の預金を自由に引き出して生活費や他の支払いに使うと、放棄との整合性が問題になりやすくなります。特に、名義変更、払戻し、売却など “自分のものとして扱った” と見られる行動は危険です。迷う場合は、動かす前に資料を保全し、家庭裁判所の手続または専門家への確認を優先したほうが安全です。法定単純承認が成立すると放棄が難しくなるため、初動で “勝手に整理しない” ことが重要です。



4. 相続放棄の手続はどう進む?家族全員が放棄する場合は?


相続放棄は、口頭で親族に伝えるだけでは成立せず、家庭裁判所への申述が必要です。また、相続人ごとに判断・手続をするため、“家族でまとめて1回出せば終わり” とは限りません。



相続放棄の基本的な流れは?


流れを整理すると、次のとおりです。

1.被相続人の死亡と、自分が相続人であることを確認する

2.戸籍、住民票除票、財産・負債資料を集める

3.3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする

4.裁判所からの照会書に対応する

5.受理通知書などを保管し、必要に応じて債権者へ提示する

裁判所は、相続の承認又は放棄の期間伸長の案内において、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が申立先であること、必要書類として戸籍や住民票除票などがあることを示しています。相続放棄申述でも、戸籍関係資料の収集が実務上の重要ポイントになります。



子ども全員・兄弟姉妹も放棄したい場合はどうなる?


相続放棄は各人ごとの手続なので、配偶者だけ、子どものうち一部だけ、あるいは全員という形でそれぞれ申述する必要があります。そして、先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。たとえば、子ども全員が放棄した結果、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹に連絡が行くこともあります。“自分だけ放棄して終わり” と考えると、後で親族間の混乱につながりやすいため、誰に相続権が移るのかまで整理しておくことが大切です。相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなされるため、その効果が相続順位にも影響します。

相続放棄は、単に書類を出せば済む手続ではなく、“いつから3か月か”“財産に触れていないか”“次順位に誰が移るか” まで含めて考える必要があります。特に、借金の有無が不明なケース、疎遠な親族の死亡を後で知ったケース、故人の預金や不動産にすでに手を付けてしまったケースでは、形式的な判断だけでは危険です。迷った段階で資料を保全し、期限管理をしながら慎重に進めることが、相続放棄で失敗しないための現実的な対応方法といえます。


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