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成年後見の基礎知識と対応方法

認知症や知的障害、精神障害などにより、財産管理や契約手続が難しくなったときに検討されるのが成年後見です。家族としては “何ができる制度なのか”“いつ申し立てるべきか”“一度始まるとやめられないのか” と不安になりやすいため、制度の種類と実務上の注意点を最初に整理しておくことが大切です。民法7条・8条は、判断能力が欠けているのが通常の状態にある人について家庭裁判所が後見開始の審判をし、成年後見人を付す仕組みを定めています。

contents


1. 成年後見とは何をする制度?家族ができることはどこまで?


成年後見は、本人の財産を守るだけの制度ではなく、本人の生活や療養看護に関する法的な支援も含めて考える制度です。もっとも、家族が自由に本人のお金を動かせる制度ではなく、家庭裁判所の監督のもとで、本人の利益のために必要な範囲で職務を行う点が重要です。民法858条は成年後見人に “本人の意思の尊重” と “心身の状態・生活状況への配慮” を求め、民法859条は財産管理と法律行為の代理を定めています。



成年後見を使うと、本人の代わりに何ができる?


成年後見人は、預貯金の管理、施設入所契約、介護サービス契約、不動産や相続に関する一定の手続など、本人に代わって必要な法律行為を進める場面があります。ただし、何でも本人に代わって決められるわけではなく、本人の生活や権利に強く関わる事項では、本人の意思や生活実態への配慮が前提になります。特に “本人のための制度” である以上、家族の都合だけで財産整理を進める発想は認められにくいと考えておくべきです。根拠として、民法858条・859条が本人意思の尊重と財産管理権限を定めています。



本人名義の家や預金は自由に処分できる?自宅売却は認められる?


預金管理や日常的な支払対応は後見事務の中心ですが、本人が住んでいる、または生活の本拠になっている不動産の処分は別です。民法859条の3は、成年被後見人の居住用不動産を売却・賃貸・抵当権設定などで処分するには家庭裁判所の許可が必要と定めており、家族が “介護費用のためだから当然に売れる” と考えるのは危険です。自宅処分は本人の生活基盤に直結するため、必要性と相当性を具体的に説明できるかが大きなポイントになります。



2. 成年後見はいつ必要?まだ元気なうちなら任意後見を選べる?


成年後見を検討する時期は “完全に何もできなくなってから” に限られません。実務では、銀行手続が止まった、施設契約に支障が出た、不動産売却や遺産分割が進まないなど、具体的な法的手続で支障が出た段階で制度選択が問題になります。

出典:後見開始-最高裁判所



判断能力が落ち始めた段階でも成年後見を申し立てるべき?


判断能力の低下があっても、その程度によっては “後見” ではなく “保佐”“補助” が相当とされることがあります。裁判所も成年後見制度を “後見・保佐・補助” の三類型で案内しており、本人の判断能力や必要な支援内容に応じて使い分ける建付けです。つまり、少し物忘れが増えたから直ちに成年後見、という単純な話ではなく、どの手続が本人に過不足ないかを見極める必要があります。



まだ本人に判断力がある場合は、任意後見のほうがよい?


本人に契約内容を理解する力が残っている段階なら、将来に備えて任意後見契約を結ぶ選択肢があります。任意後見契約に関する法律3条は、任意後見契約を法務省令で定める様式の公正証書で作成しなければならないと定めており、口約束や私的な覚書では足りません。将来、誰にどこまで任せるかを本人が選びたい場合には有力ですが、すでに判断能力が大きく低下しているなら法定後見の検討が中心になります。



3. 成年後見の申立てはどう進む?必要書類・費用・期間は?


成年後見の申立ては、家庭裁判所に書類を出せばすぐ終わる手続ではありません。診断書や本人情報シート、財産資料、収支資料などをそろえたうえで、申立人面接や本人調査、必要に応じた鑑定を経て、最終的に家庭裁判所が類型と後見人を判断します。



成年後見の申立てに必要な書類は?家族だけで準備できる?


裁判所案内では、本人の戸籍謄本、住民票、候補者の住民票、診断書、本人情報シート、健康状態資料、登記されていないことの証明書、さらに預貯金・不動産・負債・収支に関する資料などが標準的な添付書類とされています。財産関係の資料が広く求められるため、通帳や残高証明、不動産資料、施設費用のわかる書類などを早めに整理しておくことが重要です。家族だけで集められることもありますが、資料不足や説明不足があると補正対応が増えやすい点には注意が必要です。



費用はいくら?申立てからどれくらいで始まる?


裁判所の案内では、後見開始申立ての標準的な費用として、申立手数料800円分の収入印紙、連絡用郵便切手、登記手数料2600円分の収入印紙が必要とされています。さらに、本人の精神状況について鑑定が必要と判断された場合は、その鑑定費用が追加でかかることがあります。期間については、申立てから審判までおおむね1か月から2か月程度が目安ですが、鑑定が入る場合はさらに延びる可能性があります。

出典:後見開始-最高裁判所



4. 成年後見でよくある誤解は?一度始めたらやめられない?


成年後見は “家族が代わりに手続して終わり” という一時的な制度ではありません。開始後は、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで継続するのが原則であり、途中で家族の都合だけで終了させることはできません。



家族を候補者に書けば、その人が必ず後見人になる?


候補者を申立書に記載しても、その人が必ず選任されるわけではありません。裁判所は事案に応じて、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を選任したり、複数の後見人等を付けたりする場合があると明示しています。財産額が大きい場合、親族間に対立がある場合、不動産処分や遺産分割など利害対立が見込まれる場合には、専門職選任の可能性を見込んでおくほうが現実的です。



成年後見は途中でやめられる?申立ての取下げや終了はどうなる?


申立書を提出した後は、家庭裁判所の許可がなければ取り下げできません。また、後見等が開始されると、預金解約や相続手続など申立てのきっかけになった問題が解決しても、本人の能力が回復しない限り制度は続きます。裁判所も “家族の意思や本人の希望でやめることはできない” と案内しているため、申立て前に “本当に継続的支援が必要か”“任意後見や保佐・補助のほうが相当ではないか” を慎重に検討することが重要です。

成年後見は、高齢の親の預金管理だけの問題に見えて、実際には相続、不動産、介護、施設入所、親族間調整まで広がりやすい制度です。だからこそ “とりあえず申し立てる” のではなく、法定後見・任意後見・保佐・補助のどれが本人に合うかを整理したうえで進めることが、後悔しない対応につながります。なお、この原稿は誇大表現を避ける観点でも、アップロード資料の広告指針要約を踏まえて表現を整えています。


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