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家事事件の基礎知識と対応方法

家事事件とは、夫婦、親子、相続、後見など、家庭や親族に関する問題について家庭裁判所で扱われる手続の総称です。裁判所も、家事手続を “離婚や相続など、夫婦・親子関係や親族関係などに関する手続” と案内しており、民事訴訟とは違って、家庭内の継続的な関係や子の利益に配慮しながら進む点に特徴があります。

contents


1. 家事事件とは何を指す?どこまで家庭裁判所で扱われる?


家事事件と聞くと離婚だけを思い浮かべる人もいますが、実際にはかなり広い分野が含まれます。家庭裁判所の公式案内でも、夫婦、子ども、相続・遺産分割、戸籍、後見制度などが家事手続の対象として整理されています。



家事事件にはどんなものがある?離婚・養育費・相続も入る?


代表例としては、離婚、婚姻費用、養育費、面会交流、親権者変更、遺産分割、相続放棄、子の氏の変更許可、成年後見関係などがあります。裁判所は、別表第1事件として “子の氏の変更許可、相続放棄、後見人の選任” などを、別表第2事件として “親権者の変更、養育料の請求、婚姻費用の分担、遺産分割” などを例示しています。つまり、対立が強い紛争だけでなく、許可や選任のような “争いが前面に出にくい手続” も家事事件に含まれます。



家事事件と民事訴訟は何が違う?すぐ裁判になるわけではない?


家事事件では、いきなり勝ち負けを決めるより、まず話合いでの解決を目指す場面が多いです。特に別表第2事件では、家庭裁判所が “まずは当事者間の話合いによる自主的な解決” を重視しており、調停でまとまらなければ審判へ移る流れが一般的です。民事訴訟のように公開の法廷で争うイメージだけで考えると、手続の実態とずれてしまうので注意が必要です。



2. 家事事件はどう進む?調停と審判の違いを知っておくべき?


家事事件でつまずきやすいのは、“調停”“審判”“訴訟” の区別があいまいなまま動いてしまうことです。どの手続が中心になるかは事件の種類で変わるため、最初に自分の問題がどの枠組みに入るのかを確認することが大切です。



調停から始まる家事事件は多い?話合いがまとまらないとどうなる?


調停は、裁判のように一方が勝ち他方が負ける形ではなく、家庭裁判所で話合いによる解決を目指す手続です。裁判所の説明でも、家事調停は当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料提出を受けながら解決案や助言を示して進めるとされています。別表第2事件では、通常はまず調停として申し立てられ、不成立になった場合に審判へ移行して裁判官が結論を示す流れが基本です。

出典:調停手続一般-最高裁判所



審判だけで進む家事事件はある?相続放棄や氏の変更はどうなる?


あります。裁判所は、別表第1事件について、公益に関するもので当事者間の合意による解決を予定しにくく、専ら審判によって扱われると説明しています。たとえば、相続放棄、子の氏の変更許可、養子縁組の許可、後見人の選任などはその典型です。相手と交渉して決めるというより、必要書類や事情をそろえて家庭裁判所の判断を受ける性質が強いと理解しておくと、準備の方向性を誤りにくくなります。



3. 家事事件で何を基準に判断される?法律上のポイントは?


家事事件では、感情的には “自分が正しい” と感じていても、それだけで有利になるわけではありません。親子関係では子の利益、相続では法定相続や遺産分割のルール、後見では本人保護の必要性など、事件ごとに見られる軸が異なります。



養育費や親権では何が重視される?民法の考え方は?


離婚や別居に関わる家事事件では、感情的な対立よりも、子どもの生活と利益をどう守るかが重要です。民法766条は、協議離婚の際に子の監護に関する事項を定めるべきことを置いており、裁判所の離婚調停案内でも、親権、面会交流、養育費、財産分与などを一緒に話し合うことができると明示しています。未成年の子がいるケースでは、“夫婦の対立” と “子どもの生活設計” を分けて考えないと、主張が空回りしやすくなります。



遺産分割や相続でも家事事件になる?もめていなくても申立ては必要?


遺産分割は典型的な家事事件の一つで、裁判所も別表第2事件の例として挙げています。民法907条は共同相続人による遺産分割を予定しており、当事者同士で合意できない場合には、家庭裁判所での調停や審判が現実的な解決手段になります。逆に言えば、“家族だから話せば分かるはず” と先延ばしにすると、使い込み疑惑や感情対立が深まり、単なる手続問題が深刻な紛争に変わることもあります。

出典:審判手続一般-最高裁判所



4. 家事事件を申し立てる前に何を準備する?不安がある場合はどうする?


家事事件は、法律知識がないと何もできないと感じやすいですが、実際には裁判所側にも手続案内や書式の公開があります。もっとも、案内窓口はあくまで “手続の説明” が中心で、どの主張が有利か、慰謝料はいくらかといった個別の法律相談までは対応していません。



家事事件の申立て前にそろえるべきものは?戸籍や資料がない場合は?


まず確認したいのは、どの申立てをするのか、どこの家庭裁判所に出すのか、添付書類は何かという3点です。裁判所は家事手続の申立書式や記載例を公開しており、事件ごとに必要書類が異なります。戸籍、不動産資料、収入資料、子の生活状況が分かる資料など、後から必要になるものは早めに整理しておくべきですし、資料不足のまま感情だけで申し立てると、期日ごとに補充を求められて長引きやすくなります。



相手と同席するのが不安な場合は?子どもの事情はどう見てもらえる?


DV、強い支配関係、遠方居住などがある場合、通常の対面進行が大きな負担になることがあります。この点、裁判所は、相手方と同じ空間にいることに不安がある場合や遠方居住の場合には、調停を行う家庭裁判所へ相談するよう案内しています。また、家事事件では家庭裁判所調査官が、当事者や子どもへの面接、関係機関との連絡調整を行い、子どもにとってよりよい解決方法を検討して裁判官に報告する仕組みがあります。子どもが関わる事件では、“親の言い分を強く出すこと” より、“子の状況を丁寧に伝えること” のほうが重要になる場面が少なくありません。

右する分野です。何が家事事件に当たるのか、調停と審判のどちらが中心になるのか、どの資料を先にそろえるべきかを理解しておくと、不安の大部分はかなり減らせます。特に離婚、養育費、面会交流、相続、氏の変更、後見などは、早い段階で手続の種類を誤らないことが大切です。


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