Skip to main content
会社紹介弁護士実践法的情報場所接触
会社紹介弁護士実践法的情報場所接触
住所
sjkpアドレスが入る予定です
代表
シム·ジェグク
個人情報保護方針利用規約免責事項サイトポリシー
Copyright © 2025 SJKP Japan All Rights Reserved.
Inquiry
Reservation

法律知識

legal information

起訴とは:被害者が知っておくべき判断基準と起訴後の流れ

刑事事件の被害者にとって、“相手は起訴されるのか”“起訴されたら何が始まるのか”“不起訴になったらもう終わりなのか”は、最も切実な関心事です。とくに被害直後は、捜査の見通しが分からず、不安のまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。もっとも、起訴は被害者が直接決められるものではなく、検察官が証拠や事件の内容を踏まえて判断します。そのため、被害者としては“起訴の仕組み”を正確に理解したうえで、通知制度、意見陳述、被害者参加、損害賠償命令など、自分に認められた制度を適切に使うことが重要です。
この記事では、被害者の立場から、起訴の意味、起訴されるまでの判断、起訴後に確認すべきこと、不起訴だった場合の対応までを、刑事手続の流れに沿って整理します。

contents


1. 起訴の意味と、被害者が最初に知っておくべきこと


起訴とは、検察官が裁判所に公訴を提起し、被疑者を刑事裁判にかけることをいいます。被害者の立場では、“警察に被害申告をしたか”だけで決まるのではなく、最終的には検察官が証拠関係や処罰の必要性を踏まえて判断する、という点をまず押さえる必要があります。



起訴とは“有罪確定”のことではない?


起訴は、あくまで“裁判を始める決定”であり、その時点で有罪が確定するわけではありません。刑事裁判では、起訴後に公開の法廷で審理が行われ、最終的に有罪か無罪か、またどのような刑になるかが判断されます。したがって、被害者としては“起訴された=一定の前進”ではあっても、“処罰が確定した”とは別であると理解しておく必要があります。



被害者が望めば必ず起訴される?


被害者が強く処罰を望んでいても、必ず起訴になるとは限りません。日本の刑事手続では、検察官が公訴提起を行うかどうかを判断し、刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などにより、訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができると定めています。つまり、被害の重大さだけでなく、証拠の内容や示談の有無、反省状況なども判断に影響し得ます。



逮捕されたのに起訴されないことはある?


あります。逮捕は捜査のための身柄拘束であり、起訴とは別の手続です。逮捕・勾留がされた事案でも、証拠が十分でない場合や、刑事訴訟法248条の考慮により訴追不要と判断された場合には、不起訴で終わることがあります。被害者としては、“逮捕されたから当然に裁判になる”と考えるのではなく、処分結果の通知を確実に受け取れるようにしておくことが重要です。



2. 起訴されるかどうかは、どのように決まる?


起訴の判断では、犯罪事実を裏付ける証拠があるかに加え、起訴して裁判にかける必要があるかも検討されます。被害者としては、“なぜまだ結論が出ないのか”“何が判断材料になるのか”を知っておくことで、捜査段階の不安を整理しやすくなります。



どのような事情が起訴判断に影響する?


一般に、供述の一貫性、診断書や録音・録画、メッセージ履歴などの客観証拠、目撃者の有無、被害の程度が重要です。さらに、被疑者が事実を認めているか、被害弁償や示談があるか、再犯のおそれがあるかといった事情も、起訴・不起訴の判断に影響することがあります。被害者としては、被害状況を裏付ける資料を早期に整理し、担当捜査機関や代理人弁護士に正確に伝えることが実務上重要です。



示談が成立すると起訴されない?


示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。示談は、被害回復や処罰感情の変化を示す事情として考慮され得ますが、事件の重大性や社会的影響が大きい場合には、示談後でも起訴されることがあります。逆に、軽微な事案では示談が不起訴方向の事情になることもあるため、被害者は“示談したら終わり”とも“示談しても意味がない”とも短絡的に考えない方がよいでしょう。



起訴までの間、被害者は何を確認すべき?


まず重要なのは、被害者等通知制度の利用です。法務省の制度では、被害者等が希望した場合、事件の処理結果として公判請求、不起訴などの結果に加え、公判期日、裁判結果、一定の身柄状況などの通知を受けることができます。起訴されるかどうかを受け身で待つのではなく、通知希望の有無を確認し、担当検察庁や担当検察官への連絡経路を確保しておくべきです。



3. 起訴された後、被害者は何ができる?


起訴後、被害者は単に判決を待つだけではありません。事件の種類や手続の段階によっては、裁判日程や結果の通知を受け、心情や意見を述べ、一定の事件では刑事裁判そのものに参加することも可能です。



起訴後の裁判日程や結果は知らされる?


被害者等通知制度を利用すれば、起訴後についても、係属裁判所、公判が行われる日、裁判結果などの通知を受けられます。被害者にとっては、突然手続が進んでいたという事態を避けるうえで非常に重要な制度です。特に出廷や意見陳述、被害者参加を考える場合には、日程把握が前提になるため、早い段階で通知を希望しておく意味は大きいといえます。



被害者の気持ちを裁判で伝えることはできる?


できます。刑事訴訟法292条の2は、被害者等または法定代理人から申出があるときは、公判期日において被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述させるものと定めています。もっとも、これは事前に検察官へ申出をする手続が必要であり、言いたいことをその場で自由に述べる制度とは異なりますので、内容や表現は事前に整理しておくことが重要です。



被害者参加制度はどんな事件で使える?


被害者参加制度は、殺人、傷害、過失運転致死傷など、一定の犯罪について、裁判所の許可を得た被害者等が刑事裁判に参加できる制度です。裁判所や法務省の案内によれば、参加が許可されると、公判期日への出席、検察官への意見伝達、一定範囲での証人尋問や被告人質問、意見陳述などが可能になります。ただし、すべての事件で当然に使える制度ではないため、自分の事件が対象になるかを担当検察官や弁護士に早めに確認する必要があります。



4. 起訴後に被害回復を進めるには?


被害者にとって重要なのは、刑事処罰だけではなく、被害回復がどこまで可能かという点です。起訴された事件では、一定の場合に、同じ裁判所で損害賠償命令を申し立てられる制度もあり、民事上の請求を進めやすくなることがあります。



刑事裁判と損害賠償は別に進める必要がある?


原則として、刑事裁判と民事の損害賠償請求は別手続です。ただ、一定の犯罪が地方裁判所に係属している場合には、犯罪被害者等保護法に基づく損害賠償命令制度を利用でき、刑事裁判を担当した裁判所に対して申立てをすることができます。これにより、被害者は別途最初から通常の民事訴訟を起こす負担を一定程度軽減できる可能性があります。



損害賠償命令制度はいつでも使える?


いつでも使えるわけではありません。裁判所の案内では、地方裁判所に係属している一定の事件が対象であり、対象犯罪にも範囲があります。したがって、起訴されたから当然に使えるとは考えず、対象事件かどうか、申立ての時期を逃していないかを、担当裁判所や代理人に確認することが重要です。



起訴されても被害回復が十分でない場合は?


刑事裁判で有罪になっても、被害弁償が自動的に完了するわけではありません。実際には、示談交渉、損害賠償命令の申立て、通常の民事請求などを併せて検討する場面があります。被害者としては、“起訴されたから金銭面も解決する”と考えるのではなく、刑事責任と民事上の回復は別軸で進むことを前提に準備するべきです。



5. 起訴されなかった場合、被害者はどう対応する?


被害者にとって最も受け入れ難い場面の一つが、不起訴処分です。しかし、不起訴になったとしても、直ちに何もできなくなるわけではありません。制度上は、検察審査会への申立てなど、処分の当否を見直してもらう手段が用意されています。



不起訴になった理由は確認できる?


被害者等通知制度では、事件処理結果として不起訴の通知対象があり、希望があれば一定の理由の概要などが通知対象となる運用が示されています。ただし、常に詳細な理由説明がされるわけではなく、事件の性質や通知の範囲には限界があります。被害者としては、通知制度を前提にしつつ、必要に応じて担当検察官や弁護士を通じて説明を求める姿勢が重要です。



不起訴に納得できない場合はどうする?


法務省と裁判所の案内によれば、被害者や告訴人は、検察官の不起訴処分について検察審査会に審査を申し立てることができます。検察審査会では、検察庁から取り寄せた記録や申立人提出資料を踏まえ、不起訴処分が相当だったかが審査されます。不起訴を争う場合は、単に感情を述べるだけではなく、どの証拠が十分に評価されていないのか、どこに判断の問題があるのかを整理して申立てることが実務上重要です。





弁護士法律相談の予約

すべての相談は専門弁護士が事件の検討を終えた後
専門的に行うため、予約制で実施されます。

電話予約

365日24時間相談と緊急対応

オンライン予約

オーダーメイド型法律サービスを提供しています