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法律知識

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起訴とは / 起訴された加害者が最初に確認すべき流れと対応

起訴という言葉を見聞きしたとき、加害者の立場でまず気になるのは、“もう前科が付くのか”“すぐに裁判になるのか”“勾留は続くのか”“今から何をすると不利になるのか” という点ではないでしょうか。刑事事件では、逮捕や送致の段階と、起訴された後とで、立場も手続も大きく変わります。とくに起訴後は、被疑者ではなく被告人として裁判手続に入るため、対応を誤ると保釈、量刑、示談の進み方にまで影響しかねません。日本の刑事手続では、公訴は検察官が提起し、起訴するかどうかには一定の裁量も認められていますが、いったん起訴されると事件は裁判所で審理される段階に進みます。
この記事では、加害者側が起訴後に最優先で理解すべき流れ、起訴の種類、保釈や裁判の見通し、そして不利を広げないための実務上の注意点を、条文と裁判所の手続説明を踏まえて整理します。

contents


1. 起訴されたら何が始まるのか


起訴は、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求める手続です。刑事訴訟法247条は “公訴は、検察官がこれを行う” と定め、起訴後は事件の中心が捜査機関から裁判所へ移ります。日本の裁判所も、第一審の公判では起訴状朗読、黙秘権の告知、被告事件に対する陳述から審理が始まると案内しています。



起訴とは何を意味する?


起訴とは、有罪が確定したことではなく、裁判で審理する段階に入ったことを意味します。したがって、起訴された時点で直ちに “前科が付いた” とはいえません。もっとも、加害者側としては、ここから先の供述、示談の進め方、被害者や関係者との接触の有無が、保釈や量刑判断に現実的な影響を及ぼしやすくなるため、逮捕直後よりもむしろ慎重な対応が必要になります。



不起訴との違いは?


刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況などにより、訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができると定めています。つまり、日本では嫌疑があっても必ず起訴されるわけではなく、不起訴という終わり方もあります。裏を返せば、すでに起訴された事件では、検察官が “裁判に付す必要がある” と判断したことを意味するため、加害者側は “不起訴に戻るだろう” と安易に考えるのではなく、公判対応と量刑見通しの整理へ早く切り替えるべきです。



2. 起訴にはどんな種類があるのか


加害者が “起訴された” と聞いた場合でも、その中身は一つではありません。通常の公開法廷で審理される公判請求だけでなく、書面審理中心の略式手続や、身柄を拘束したままの起訴か、在宅のままの起訴かによって、その後の負担と対応は大きく変わります。



在宅起訴と身柄起訴は何が違う?


在宅起訴は、身体拘束を受けていない状態で起訴される場合です。これに対し身柄起訴は、勾留されたまま起訴され、その後も勾留が続く可能性がある状態をいいます。加害者側にとって差が大きいのは、日常生活への影響だけではありません。身柄事件では、保釈請求の要否、接見や証拠整理の進め方、仕事や家族への説明の仕方まで、初動の設計が大きく変わります。



略式起訴になれば裁判所へ行かなくてよい?


略式命令請求は、一定の事件について公開法廷での通常審理を経ず、書面審理で罰金・科料を科す簡易な手続です。もっとも、これはすべての事件で使えるわけではなく、重大事件や争いの大きい事案では通常の公判請求になります。加害者側としては、略式で終わる可能性があるのか、正式裁判で争点整理が必要なのかで、準備すべき資料や説明方針がかなり異なるため、起訴の形式を最初に確認することが重要です。



3. 起訴後の身柄と保釈はどうなるのか


身柄を拘束されたまま起訴された場合、もっとも切迫した問題は “いつ出られるのか” です。起訴後は被告人として保釈を請求できる段階に入りますが、請求すれば必ず通るわけではなく、罪名、前科、証拠隠滅や働きかけのおそれなどが現実に見られます。



起訴されたらすぐ保釈できる?


刑事訴訟法89条は、一定の除外事由がない限り保釈を許さなければならないとしつつ、重い罪、重大前科、常習性、罪証隠滅のおそれ、被害者等への加害・畏怖行為のおそれ、氏名住居不明などの事由を挙げています。また、89条に当たらなくても、90条により裁量保釈が問題になります。したがって、加害者側では “起訴後だから自動的に釈放される” と考えるのは危険で、事件の性質と現在の行動が保釈判断に直結するという前提で準備すべきです。



保釈が難しくなる行動とは?


実務上、とくに不利になりやすいのは、被害者や共犯者への直接連絡、口裏合わせを疑われる動き、スマートフォンやSNS上での不用意な発信、証拠の削除や回収を疑わせる行為です。刑事訴訟法89条4号・5号が罪証隠滅や被害者等への働きかけを問題にしている以上、加害者側は “弁解のつもり” の行動であっても慎重であるべきです。保釈を目指す場面では、反省の有無だけでなく、今後の監督体制や接触回避の具体性が問われやすい点も見落とせません。



4. 起訴後の裁判では何を見られるのか


起訴後の裁判では、単に “やったか、やっていないか” だけでなく、争う点がどこにあるのか、情状として何が重く、何が軽く評価されるのかが整理されます。裁判所の案内でも、冒頭手続の後に証拠調べや被告人質問が行われ、最終的に判決へ進む流れが示されています。

出典:刑事事件の裁判手続-裁判所



起訴されたら有罪になる?


起訴されたからといって、法的に有罪が確定するわけではありません。もっとも、日本の刑事実務では、起訴された事件が有罪に至る割合は高いと一般にいわれるため、加害者側としては “裁判になれば何とかなる” という姿勢ではなく、どの部分を争い、どの部分は認め、どのように量刑資料を整えるかを早期に判断する必要があります。否認を続けるのか、一部事実を認めた上で故意や態様を争うのかで、必要な準備は大きく変わります。



起訴状には何が書かれ、何が問題になる?


起訴状は、どの事実について裁判所が審理するかを画定する重要な書面です。刑事訴訟法256条6項は、起訴状に裁判官へ予断を生じさせるおそれのある書類等を添付したり引用したりしてはならないと定めており、いわゆる起訴状一本主義の基礎になっています。加害者側では、報道や捜査段階の印象に振り回されるのではなく、起訴状記載の公訴事実が何か、争点はどこかを基準に、防御方針を立てることが必要です。



5. 起訴後に加害者が取るべき対応は何か


起訴後は、感情的な動きが最も危険な時期です。ここでの対応は、保釈の可否だけでなく、裁判所に示す反省状況、被害回復の現実性、再犯防止の見通しにもつながるため、行動の優先順位を誤らないことが重要です。



すぐに確認すべきことは?


まず確認すべきなのは、通常起訴か略式か、在宅か身柄か、保釈請求の余地があるか、公訴事実に争いがあるかという四点です。そのうえで、勤務先対応、家族への説明、通院歴や生活状況など情状資料として使いうる事情を整理し、必要な接触は弁護人経由に一本化するのが基本です。とくに加害者本人が善意で直接説明しようとしても、それ自体が不利な事情と受け取られるおそれがあります。



示談や反省は起訴後でも意味がある?


起訴後であっても、示談、被害弁償、謝罪の意思の具体化、再発防止策の提出は、量刑判断で無意味ではありません。むしろ不起訴の可能性が消えた後は、“処分を避けるための形式的対応” ではなく、被害回復と再犯防止にどこまで現実性があるかが問われます。ただし、加害者本人が被害者へ直接連絡することは逆効果になり得るため、示談の打診方法や時期は慎重に選ぶ必要があります。

起訴は、刑事手続の終点ではなく、本格的な裁判対応の出発点です。検察官だけが公訴を提起でき、起訴後は裁判所で審理が進み、身柄事件では保釈の判断も現実的な課題になります。加害者側にとって重要なのは、起訴=即有罪と短絡せず、しかし軽く見もしないことです。起訴の種類、公訴事実、保釈の見通し、被害者との距離の取り方、情状資料の整え方を早い段階で整理できるかどうかで、その後の不利益の広がり方は大きく変わります。刑事事件では、起訴後の一つひとつの行動が評価対象になるという前提で、冷静に対応方針を組み立てることが必要です。


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