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送致はどうなる?加害者が先に知るべき刑事手続と対応方法

警察から “事件は送致される見込みです” あるいは “すでに送致しました” と言われると、多くの方が “もう起訴されるのではないか”“前科が付くのではないか”“逮捕されていないのに急に処分が重くなるのか” と強い不安を抱きます。もっとも、送致はそれ自体で有罪が確定する手続ではありません。刑事事件では、警察が捜査した事件を原則として検察官に送る仕組みがあり、その後に検察官が起訴・不起訴を判断します。日本の刑事手続では、検察官が公訴提起を独占し、さらに情状や犯行後の事情を踏まえて起訴しない判断もできるため、送致後の対応は処分結果に直結し得ます。だからこそ、送致の意味を正確に理解し、供述、被害者対応、示談の進め方を誤らないことが重要です。

この記事では、加害者の立場から、送致後の流れ、逮捕の有無による違い、不起訴を目指すために何を急ぐべきかを整理して解説します。

contents


1. 送致とは何か、加害者にとって何が始まるのか


送致とは、警察が捜査した事件を検察官へ引き継ぐ手続です。刑事訴訟法246条は、司法警察員が犯罪を捜査したときは原則として事件を検察官に送致しなければならないと定めており、その後、起訴するかどうかの判断は検察官が行います。さらに刑事訴訟法247条は公訴提起を検察官に委ね、248条は犯人の性格、年齢、境遇、犯罪後の情況などを踏まえて起訴しないことができるとしています。



送致されたら、すぐ起訴されるの?


送致されたからといって、直ちに起訴が決まるわけではありません。送致はあくまで検察官に事件が移る段階であり、その後に取調べ、証拠確認、被害者側の意向、示談の有無などを踏まえて、起訴・不起訴が判断されます。とくに刑事訴訟法248条は、犯罪後の情況を考慮して起訴しない余地を認めているため、送致後の動きが極めて重要です。



“書類送検” と “身柄送致” はどう違う?


逮捕されていない事件では、身柄を拘束しないまま書類や証拠を検察庁へ送る “書類送検” “在宅送致” の形が多くみられます。これに対し、逮捕されている事件では、被疑者の身柄とともに事件が検察官へ送られます。加害者にとって重要なのは、在宅でも油断できないという点で、身柄がないから不起訴に近いとは限らず、供述や被害者対応がそのまま処分に影響します。



送致は “有罪扱い” なの?


いいえ、送致は有罪認定ではありません。送致の段階では、まだ検察官が処分を決める前であり、裁判所の有罪判決も出ていません。実際、日本の制度では起訴するかどうかを検察官が選別する仕組みが採られているため、送致後に不起訴となる可能性も残されています。



2. 送致後の流れはどう進むのか


加害者側がまず把握すべきなのは、“今、自分の事件がどの段階にあるのか” です。逮捕されているのか、在宅なのかで時間の進み方は異なりますが、いずれにせよ送致後は検察官の判断が中心となり、ここでの対応がその後の結果を左右します。



逮捕されている場合、いつまでに検察へ送られる?


刑事訴訟法203条は、司法警察員が逮捕した被疑者について、身体拘束から48時間以内に検察官へ送致しなければならないと定めています。そのため、逮捕されている事件では、警察段階の時間は非常に短く、初動の弁護活動が遅れると不利な供述が固定化しやすくなります。家族が後から動けばよいという発想は危険です。



検察官に送致された後、勾留はどう決まる?


刑事訴訟法205条1項によれば、検察官は送致を受けた被疑者について、留置の必要があると考えるときは受け取った時から24時間以内に勾留請求をしなければなりません。つまり、逮捕後は警察48時間、検察24時間という短いスパンで勾留判断まで進みます。ここで逃亡や証拠隠滅のおそれが強いと見られると、身柄拘束が長引く方向に進みやすくなります。



在宅事件でも検察の呼出しはある?


あります。在宅送致の場合でも、後日、検察庁から呼出しを受け、事情聴取や最終的な処分判断が行われます。在宅であることは直ちに軽い処分を意味せず、むしろ “時間があるうちに何を整えたか” が見られやすいため、反省文、再発防止策、被害者への賠償準備などを放置しないことが重要です。



3. 加害者が送致後に注意すべき重大なポイント


送致後に不用意な行動をすると、不起訴の可能性を下げることがあります。とくに、被害者との接触、SNSでの発信、言い訳中心の供述、証拠に関する働きかけは、検察官に不利な心証を与えやすいため慎重でなければなりません。



被害者に直接連絡したら許してもらえる?


自己判断で直接連絡するのは危険です。謝罪のつもりでも、相手にとっては圧力、口封じ、接触の強要と受け取られるおそれがあり、かえって事案を悪化させかねません。送致後に被害者感情が重視されることは多いですが、接触は弁護士を通じて進めるのが原則です。



“悪気はなかった” と言い続ければ有利になる?


そうとは限りません。故意や認識の争点が本当にある事件なら慎重な防御が必要ですが、証拠関係からみて無理な否認を続けると、反省がない、責任回避に終始していると受け止められる危険があります。刑事訴訟法248条が重視する “犯罪後の情況” には、被害回復への姿勢や供述の一貫性も実質的に関わってくるため、事実関係の整理なしに感情的な弁解を重ねるべきではありません。



SNSや知人への相談は問題ない?


事件内容をSNSに投稿したり、関係者に広く話したりする行為は避けるべきです。内容によっては証拠隠滅の疑い、被害者への二次被害、共犯者との口裏合わせを疑われる契機になります。送致後は “もう警察段階は終わった” と考えるのではなく、検察判断前の重要局面だと理解する必要があります。



不起訴やより軽い処分を目指すために何を急ぐべきか


送致後の対応は、単なる “反省しています” という言葉だけでは足りません。検察官は、事件の内容だけでなく、犯行後にどのような行動を取ったかも見ており、謝罪・賠償・再発防止策が具体化しているかが重要になります。刑事訴訟法248条が犯罪後の情況を考慮要素としている以上、加害者側はこの点を実務的に整える必要があります。



示談は送致後でも間に合う?


間に合う可能性はあります。むしろ、送致後から検察官の処分決定までの間に、示談や被害弁償がまとまるかが大きな分岐点になることがあります。ただし、被害者との接触方法を誤ると逆効果になり得るため、弁護士を通じて適切な時期と方法で進めることが重要です。



反省文や再発防止策は本当に意味がある?


形式だけの反省文では足りませんが、具体的な再発防止策を伴う資料には意味があります。たとえば、被害行為に至った生活環境の見直し、家族監督、通院やカウンセリング、勤務先との調整など、再犯防止に向けた実行可能な内容が示されているかが重要です。検察官が情状や犯罪後の情況を考慮できる以上、言葉よりも裏付けのある行動が求められます。



弁護士にはいつ依頼するべき?


結論からいえば、送致前後のできるだけ早い段階です。逮捕事件では48時間・24時間という短い時間制限の中で勾留判断まで進むため、初動が遅いほど修復が難しくなります。在宅事件でも、検察呼出し前に事実関係、供述方針、示談の可否、提出資料を整理しておくことで、不起訴や起訴猶予を目指す現実的な基盤を作れます。



4. 送致に関して押さえておくべき法的根拠と実務上の見方


送致を理解するうえでは、条文の位置づけを押さえることが重要です。刑事訴訟法246条は警察から検察への送致を原則とし、247条は起訴権限を検察官に集中させ、248条は情状や犯行後の事情による不起訴の余地を認めています。つまり、送致は終点ではなく、処分を左右する審査の入口です。



条文上、なぜ送致がこれほど重要なの?


送致によって、事件は “警察の捜査段階” から “検察官の処分判断段階” へ移ります。しかも日本では、検察官が公訴を独占し、さらに起訴便宜主義のもとで不起訴判断もできるため、送致後の材料が結果を左右しやすい構造です。したがって、加害者としては “送致されたら終わり” ではなく “ここから処分を分ける段階に入った” と理解すべきです。



判例上も、検察官の判断は重いの?


裁判例でも、日本の制度が検察官による起訴独占と起訴便宜主義を採っていることが前提とされています。最高裁判所の判決でも、我が国では公訴提起の権能が検察官に独占され、そのうえで犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができる、という制度構造が示されています。送致後の対応が軽視できない理由は、まさにこの点にあります。



加害者として最後に何を基準に動くべき?


最優先は、処分結果に影響する行動を誤らないことです。自己判断で被害者に接触しない、供述を場当たり的に変えない、証拠や関係者に働きかけない、そして示談や再発防止策を早期に具体化することが重要です。送致は不安の大きい局面ですが、法的にはまだ結果が確定した段階ではないからこそ、初動対応に意味があります。


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