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法律知識

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住居侵入はどうなる?加害者側が知っておくべき処罰・逮捕・示談・初動対応

住居侵入をしてしまった、あるいは“これくらいで事件になるのか”と不安を抱えている場合、最初に確認すべきなのは、相手方の住居や管理意思に反する立入りであれば、想像より早く刑事事件化する可能性があるという点です。住居侵入は、単に玄関から室内に入った場合だけでなく、ベランダ、敷地、共用部への立入り方や、退去要求後の居残り方によっても問題になります。しかも、被害者との関係性がある、荷物を取りに行った、話をしたかったといった事情があっても、それだけで直ちに正当化されるわけではありません。刑法130条は“正当な理由がない侵入”を処罰対象としており、判例も管理権者の意思に反する立入りを重く見ています。
だからこそ、加害者側では、言い分を感情的に述べる前に、逮捕可能性、証拠の残り方、示談の進め方、供述の整え方を冷静に整理することが重要です。

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1. 住居侵入でまず問題になるポイントとは


住居侵入の加害者側では、“どこまでが侵入なのか”“本当に犯罪になるのか”を早い段階で見誤らないことが重要です。ここを軽く考えると、その後の弁解や示談方針まで不利になりやすくなります。



住居侵入罪はどんな行為で成立する?


刑法130条は、正当な理由がないのに、人の住居や看守する邸宅・建造物などに侵入した場合を処罰すると定めています。法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。したがって、“不法侵入”という日常語で軽く捉えるのではなく、正式には刑法上の住居侵入等として扱われる犯罪だと理解する必要があります。



ベランダや敷地、共用部分でも成立する?


住居侵入は、室内に入った場合だけが問題になるわけではありません。裁判例でも、元妻方のベランダに外から柵を乗り越えて侵入した行為について、住居侵入として有罪判断が示されています。また、住居をのぞき見る目的で裏庭に入った事案でも、住居侵入罪の成立が前提とされています。室内に入っていないから安全、という理解は危険です。



元交際相手・配偶者・知人宅でも“関係があるから大丈夫”とはいえない?


被害者と面識があることや、以前は自由に出入りしていたことだけで、当然に正当な理由が認められるわけではありません。すでに関係が悪化している、別居している、立入りを拒まれている、といった事情がある場合は、とくに“相手の承諾がない立入り”として評価されやすくなります。



2. 住居侵入をすると逮捕・前科・処分はどうなる?


加害者側が最も強く不安を感じやすいのは、逮捕されるのか、前科が付くのか、どの程度の処分になるのかという点です。住居侵入は比較的軽い事件だと誤解されがちですが、事案次第で身柄拘束や正式起訴につながります。



住居侵入で逮捕されることはある?


あります。通常逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官の逮捕状によって行われますし、現行犯であれば逮捕状なしで逮捕される場合もあります。防犯カメラ、インターホン録画、メッセージ履歴、被害者供述がそろうと、後日の逮捕や呼出しにつながることがあります。“その場で捕まらなかったから終わり”とはいえません。



逮捕された後はすぐに釈放される?


必ずしもそうではありません。刑事訴訟法203条は、司法警察員が被疑者を逮捕した場合、犯罪事実の要旨と弁護人選任権を告げた上で、一定時間内に書類・証拠物とともに送致する手続を予定しています。実務上は、逮捕後すぐの対応で、黙秘するか、どこまで事実を認めるか、被害者接触をどう避けるかによって、その後の身柄判断にも影響が出やすくなります。



初犯なら前科は付かない?


初犯でも、起訴されて有罪判決を受ければ前科になります。もっとも、事案が軽く、被害者感情の悪化が強くなく、早期に謝罪と示談が進んでいる場合には、不起訴や罰金で終わる可能性もあります。他方で、ストーカー性、執拗性、夜間侵入、退去拒否、他罪併合がある事案では、初犯でも軽く済むとは限りません。神戸地裁平成19年7月3日判決でも、元妻宅ベランダへの侵入を含む事案で懲役9月の実刑判断が示されています。



3. 加害者側がやってはいけない対応とは


住居侵入では、事件そのものより、その後の対応で処分が重くなることがあります。特に、被害者への接触の仕方と証拠への向き合い方は、早い段階で慎重に考える必要があります。



自分で何度も謝れば許してもらえる?


そうとは限りません。被害者宅への再訪、電話・SNS・第三者経由の接触は、謝罪のつもりでも威迫や執拗な接触と受け取られ、被害感情をさらに悪化させるおそれがあります。すでに拒絶の意思が示されているなら、加害者本人が直接動くほど不利になりやすい局面です。謝罪は“気持ちの量”ではなく、“方法とタイミングの適切さ”が重要です。



“荷物を返したかった”“話し合いたかった”と言えば正当な理由になる?


その事情だけで直ちに正当な理由になるわけではありません。最高裁判所昭和43年11月27日大法廷判決は、会社側の承諾なく構内に立ち入った事案について、管理者の意思に反する不法な立入りであることを明確に示しました。住居侵入等では、本人の主観だけでなく、相手方の管理意思や承諾の有無が強く見られます。“自分には理由があった”という説明だけでは足りないことが多いです。



証拠を消したり、メッセージを削除したりしても大丈夫?


大丈夫ではありません。削除や口裏合わせは、かえって不自然な行動として受け取られ、供述の信用性を落とします。防犯カメラ映像、通話履歴、位置情報、SNS、宅配記録など、本人が消したつもりでも別経路で残る証拠は少なくありません。事実関係が争いになりそうな場合ほど、自己判断で証拠に手を加えないことが重要です。



4. 住居侵入をしてしまったときの現実的な対応方法


加害者側では、“もう起きてしまったこと”を前提に、何を優先するかを整理することが必要です。処分の軽重は、犯行後の行動、供述の整合性、被害回復への姿勢によって変わる余地があります。



まず何を整理すべき?


まず、いつ、どこに、どの経路で入ったのか、相手の拒絶があったのか、録画やメッセージが残っているのかを時系列で整理することです。次に、被害者との現在の関係、過去の出入り状況、鍵や暗証番号の保有状況、同行者の有無を確認します。住居侵入は、事実の細部で評価が変わるため、曖昧な記憶のまま説明を始めるのは危険です。



示談はできる?示談するとどう変わる?


示談が成立すれば必ず無罪になるわけではありませんが、不起訴や処分軽減の方向で重要な事情になり得ます。特に、被害者の処罰感情がどの程度強いか、再接触防止策が示されているか、被害回復や謝罪の具体性があるかは大きな要素です。ただし、加害者本人が直接交渉すると逆効果になりやすいため、進め方には慎重さが必要です。



弁護士に早く相談する意味はある?


あります。住居侵入では、“認めるのか争うのか”を曖昧にしたまま話すと、後で供述の一貫性を失いやすくなります。弁護士が早期に入れば、取調べ対応、被害者への接触回避、示談の窓口設定、再犯防止策の整理を並行して進めやすくなります。加害者側では、感情的な謝罪や自己判断の弁明より、法的評価を踏まえた初動のほうが、結果に直結しやすいと考えるべきです。



5. 住居侵入で争点になりやすいケース別の注意点


住居侵入は、典型事案に見えても、実際には境界事例が多い犯罪です。加害者側では、“自分のケースは例外だ”と思い込まず、どこが争点化しやすいかを先に把握しておくことが重要です。



酔って間違えて入った場合は?


故意の有無が問題になりますが、酔っていたことだけで当然に責任が軽くなるわけではありません。現場状況、入った経路、部屋の認識、直後の行動などから、どこまで認識があったかが見られます。説明が不自然だと、“間違い”の主張自体が信用されにくくなります。



玄関前やマンション敷地内に入っただけでも危ない?


部屋の中まで入っていなくても安心はできません。ベランダや裏庭への侵入が住居侵入として扱われた裁判例がある以上、住居の平穏や管理権を害する範囲への立入りは十分に問題になります。特に、オートロック突破、無断尾行、夜間の立入りは、悪質性を強める事情として見られやすいです。



住居侵入以外の犯罪も一緒に問題になる?


なり得ます。のぞき目的での侵入、ストーカー的接近、脅迫的言動、器物損壊、暴行などが伴えば、住居侵入単独では終わらないことがあります。実際に、住居侵入が他の違反行為の手段として評価された裁判例もあります。住居侵入だけだから軽い、と決めつけず、付随行為まで含めて全体を見なければなりません。

住居侵入は、加害者側から見ると“ちょっと立ち入っただけ”と思いやすい一方で、法的には住居の平穏や管理権を侵害する行為として厳しく見られます。刑法130条が正当な理由のない侵入を処罰対象としていること、裁判例でもベランダ侵入や管理意思に反する立入りが有罪判断の前提になっていることを踏まえると、軽視は危険です。逮捕や前科が不安な局面では、被害者への再接触や自己流の弁解を重ねるより、事実関係と証拠を整理し、処分を悪化させない初動を取ることが重要です。


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