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離婚訴訟の基礎知識と対応方法

離婚について夫婦で話し合っても折り合いがつかず、調停でも解決しないと、“この先は裁判になるのか”“何を主張すれば認められるのか”“子どもやお金の問題は一緒に決められるのか”と強い不安を感じる方が少なくありません。離婚訴訟は、感情的な対立をそのままぶつければよい手続ではなく、法律上の離婚原因があるのか、証拠でどこまで立証できるのか、親権・養育費・財産分与・慰謝料をどう整理するのかが重要になります。日本では、離婚の訴えは原則として調停を経た後に家庭裁判所の人事訴訟として進み、民法770条が裁判上の離婚原因を定めています。

この記事では、離婚訴訟に進む条件、認められやすい争点、必要になりやすい証拠、判決前に知っておくべき実務上の注意点を、離婚分野に絞って整理します。

contents


1. 離婚訴訟とはどんな手続?


離婚訴訟は、夫婦間の協議や離婚調停で合意できなかった場合に、裁判所へ離婚の可否を判断してもらう手続です。日本では離婚に関する紛争には調停前置があり、いきなり訴訟に進むのではなく、まず家庭裁判所での調停を経るのが原則です。



いきなり離婚訴訟はできる?


原則として、いきなり離婚訴訟を起こすことはできません。離婚はまず家庭裁判所の調停で話し合う必要があり、調停が不成立になったときに、はじめて離婚訴訟へ進む流れになります。裁判所も、調停で合意に至らなかった場合は別に人事訴訟を提起する必要があると案内しています。



離婚訴訟はどこの裁判所に出す?


離婚訴訟は、人事訴訟として家庭裁判所が扱います。実務上は、調停を行った家庭裁判所や、相手方の住所地など管轄の問題が関わるため、“どこに出せばいいか”は最初に確認すべきポイントです。提出先を誤ると補正や移送の問題が生じ、手続が遅れることがあります。



親権や慰謝料も一緒に争える?


離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、未成年の子の親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などが合わせて問題になることが多いです。調停段階でもこれらを併せて話し合えますし、訴訟でも附帯処分や関連請求として整理されます。離婚だけ先に決めればよいと考えると、あとで条件面の調整が難しくなることがあります。



2. 離婚訴訟で裁判所が見る“離婚原因”は?


離婚訴訟では、“もう夫婦関係が悪い”というだけでは足りず、法律上の離婚原因があるかが問われます。民法770条1項は、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みのない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由を裁判上の離婚原因として挙げています。



不倫があれば離婚訴訟で認められる?


配偶者に不貞行為があったときは、民法770条1項1号の典型的な離婚原因になります。ただし、“怪しい”“仲が良さそう”という程度では足りず、肉体関係を推認できる証拠が重要です。ホテルの出入り写真、継続的なメッセージ、探偵報告書などの組み合わせが争点になることが多く、慰謝料請求とも結び付きやすい類型です。



別居が長いだけで離婚できる?


長期間の別居それ自体が、直ちに自動で離婚を認めるわけではありません。ただ、民法770条1項5号の“婚姻を継続し難い重大な事由”の判断では、別居期間、修復可能性、交流の有無、生活実態などが重視されます。最高裁も、長期別居などにより婚姻関係が実質的に破綻しているかを重要な判断要素として示しています。



性格の不一致だけでも離婚訴訟は可能?


“性格の不一致”という言葉だけでは、通常は法律上の離婚原因としては弱いです。もっとも、暴言の継続、生活費不払い、長期の別居、家庭内での著しい対立、信頼関係の崩壊など具体的事情が積み重なれば、“婚姻を継続し難い重大な事由”として評価される可能性があります。言い換えると、抽象的な不満ではなく、夫婦関係が破綻した具体的事実に落とし込めるかが重要です。



3. 離婚訴訟で必要になりやすい証拠は?


離婚訴訟では、“本当につらかった”という気持ちだけでは足りず、主張を裏付ける資料が必要です。裁判所は書面と証拠を基礎に判断するため、訴訟を見据えるなら早い段階から証拠の集め方を意識することが大切です。



どんな証拠が有効になりやすい?


有効になりやすいのは、事実経過が客観的にわかる資料です。たとえば、不貞なら写真・SNS・メッセージ・宿泊記録、悪意の遺棄や生活費不払いなら振込記録や家計資料、DVやモラハラなら録音・診断書・相談記録・日記などが候補になります。1つの証拠だけで決まるとは限らず、複数資料を時系列でつなげることが説得力につながります。



LINEやメールのスクリーンショットだけで足りる?


LINEやメールのスクリーンショットは重要な手がかりになりますが、それだけで十分とは限りません。相手から“切り取りだ”“前後関係が違う”と反論されることもあるため、送信日時、会話の流れ、他の証拠との整合性まで含めて提出するのが望ましいです。特に離婚原因と親権・養育費・財産分与の争点は別なので、何を立証したい証拠なのかを分けて整理する必要があります。



子どもがいる場合は何を準備する?


子どもがいる離婚訴訟では、離婚原因だけでなく、現在の監護状況を示す資料が極めて重要です。学校や保育園の送迎実績、通院対応、食事や生活の記録、家計負担、面会交流の実施状況などは、親権や監護の安定性を考えるうえで意味を持ちます。単に“母だから”“父だから”ではなく、誰が継続的に子の利益を守ってきたかが問われます。



4. 離婚訴訟で悩みやすい争点と注意点は?


離婚訴訟では、離婚が認められるかだけでなく、“自分が不利にならないか”“相手に先に訴えられたらどうなるか”という不安も強くなります。特に、有責配偶者からの請求、別居後の生活、和解の可能性などは、見通しを誤りやすい論点です。



自分にも落ち度がある場合、離婚訴訟は不利?


自分にも一定の落ち度があるからといって、直ちに請求が認められないとは限りません。判例上も、夫婦の双方に問題があるケースで、より大きな原因が相手にあるなら離婚請求が認められ得るとされています。もっとも、自分の不利な事情を隠したまま進めると信用性を失いやすいため、訴訟では“どの点が争われるか”を見越した整理が必要です。



有責配偶者からの離婚訴訟は絶対に認められない?


不貞や暴力など、婚姻破綻の主たる原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、今でも慎重に判断されます。ただし、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は、相当長期間の別居、未成熟子の有無、相手方が離婚によって著しく過酷な状態に置かれないかなどを総合考慮し、信義則に反しない場合には認容し得ると示しました。つまり、“有責だから絶対無理”でも“時間がたったから必ず通る”でもなく、事情の総合判断になります。



判決までいかず途中で和解できる?


離婚訴訟は、必ず判決まで進むとは限りません。人事訴訟法には離婚訴訟上の和解に関する規定があり、訴訟の途中で条件調整がまとまれば和解により終了することがあります。訴訟提起後に相手の態度が変わることもあるため、判決だけを目標にするのではなく、親権・養育費・財産分与・慰謝料を含めた着地点を考える視点も大切です。



5. 離婚訴訟を考え始めたら何から整理すべき?


離婚訴訟を見据えたときは、感情の整理より先に、“何を請求したいのか”“その根拠は何か”“証拠はあるか”を分けて考えることが重要です。離婚原因の立証と、子ども・お金の条件整理を同時並行で進めるほど、訴訟全体の見通しは立てやすくなります。



まず整理したい3つのポイントは?


第一に、離婚原因として何を主張するのかを明確にすることです。第二に、親権・養育費・財産分与・慰謝料など、離婚に付随する条件を分けて把握することです。第三に、それぞれの主張を裏付ける証拠を時系列で整理し、“裁判所に説明できる形”にしておくことが重要です。



相手が離婚を拒否している場合は?


相手が感情的に拒否していても、法定離婚事由があり、証拠で立証できれば、訴訟で離婚が認められる可能性があります。逆に、相手が拒否しているからという理由だけで訴訟が有利になるわけではなく、こちらの主張内容と証拠の質が決定的です。話し合いが難しいケースほど、調停段階から訴訟を意識した準備が重要になります。



離婚訴訟で確認しておきたい法的根拠は?


基本になるのは民法752条と770条です。752条は夫婦の同居・協力・扶助義務を定め、770条は裁判上の離婚原因を定めています。たとえば生活費を渡さず別居を強行するような行為は、752条の義務との関係で問題となり得ますし、770条1項各号、とくに5号の“婚姻を継続し難い重大な事由”は、離婚訴訟で最も広く問題になる条文です。さらに、最高裁昭和62年9月2日大法廷判決は、有責配偶者からの離婚請求でも一定の場合に認め得る枠組みを示した代表的判例として実務上よく参照されます。

離婚訴訟は、“夫婦関係がもう限界だ”という感覚だけで進む手続ではありません。法律上の離婚原因、証拠の積み上げ、子どもとお金の条件整理まで含めて考えることで、はじめて現実的な見通しが立ちます。特に、調停不成立後にそのまま感情的に訴訟へ進むのではなく、何を立証し、どこで和解し、どこは譲れないのかを整理することが、結果に大きく影響します。


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