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有価証券の基礎知識と離婚時の対応方法

離婚の場面で “有価証券はどう分けるのか” と悩む人は少なくありません。預金と違って、株式や投資信託は価格が日々動き、口座名義が一方だけになっていることも多いため、“相手名義なら請求できないのでは?” “結婚前から持っていた株も半分になるのか?” “売却してから分けるのか、そのまま移すのか?” という不安が生じやすい分野です。

もっとも、離婚時の財産分与では、名義だけで決まるわけではなく、婚姻中に夫婦の協力で形成・維持された財産かどうかが重要になります。裁判所も、財産分与の対象には “建物や土地、預金、株式など” が含まれると案内しており、民法768条は離婚に伴う財産分与を定めています。この記事では、離婚分野における有価証券の考え方を、共有財産か特有財産かの区別、評価方法、調停で争いやすいポイント、実務上の注意点に分けて整理します。

contents


1. 有価証券が離婚時の財産分与の対象になるか


離婚で問題になる有価証券は、株式、投資信託、社債、ETFなどですが、結論は “婚姻中に夫婦の協力で形成・維持されたか” に尽きます。裁判所は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産であれば、一方名義で取得した株式でも財産分与の対象になり得ると示しています。



相手名義の証券口座でも財産分与の対象になる?


なります。裁判所のQ&Aでも、財産分与の対象には “株式など” が含まれ、一方名義で取得した財産でも、実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は対象になり得るとされています。したがって、証券口座の名義が夫だけ、妻だけであっても、それだけで除外はされません。大切なのは、購入資金の原資、婚姻中の収入状況、家計管理の実態、配偶者の家事・育児等による貢献です。



結婚前から持っていた株はすべて対象外?


原則として、婚姻前から各自が保有していた有価証券は特有財産として扱われやすく、財産分与の対象外です。裁判所も、婚姻前から所有していたものや、婚姻中でも相続・贈与により取得したものは対象にならないと案内しています。もっとも、婚姻後に追加購入した部分、配当の再投資で増えた部分、夫婦の生活費で維持された部分が混在すると、全体ではなく “どこまでが特有財産か” が争点になります。



相続した株式や親から贈与された有価証券はどうなる?


相続や贈与で取得した有価証券は、基本的に取得した本人の特有財産です。実際に、福井地裁敦賀支部平成13年(ワ)第6号判決も、一般の家事審判では相続による財産は固有資産として除外する扱いが “ほぼ通例” と述べています。もっとも、その判決は同時に、離婚の事情や扶養的・慰謝料的要素によっては、分与額の全体調整が必要になる場合があるとも示しており、“相続財産だから絶対に一切無関係” とまでは言い切れません。



2. 有価証券の評価はいつの時点で決まる?


有価証券の難しさは、金額が固定されていない点にあります。財産分与の調停では、対象財産の内容、取得や維持への貢献、提出資料などを踏まえて話合いが進むため、評価時点や評価方法を先にそろえないと、金額以前に議論がかみ合わなくなりやすいです。



別居時・離婚時・調停時、どの価格で見るの?


法律に “有価証券は必ずこの日の終値で計算する” という単純な一律ルールがあるわけではありません。実務では、別居時を基準に共有財産の範囲を画しつつ、実際の評価額は協議時・調停時の資料を参考に調整することが多く、相場変動が大きい場合ほど争いになります。だからこそ、どの日を基準にするのか、終値・残高証明・取引報告書のどれで見るのかを早めに固めることが重要です。



上場株と非上場株で扱いは違う?


違います。上場株は市場価格があるため比較的評価しやすい一方、非上場株は会社の純資産、収益性、譲渡制限の有無などを踏まえる必要があり、離婚調停でも争点化しやすいです。特に同族会社の株式は、“額面” や “設立時の出資額” ではなく、現在の経済的価値が問題になりやすいため、会社資料の開示が不十分だと協議が進みません。



含み益や含み損も考慮される?


有価証券は、売却していなくても資産価値が変動しているため、現在価値をどうみるかが問題になります。実際の分与では、残高証明や時価評価資料を出して、評価時点での価値を確認する流れが一般的です。もっとも、短期間で大きく上下した銘柄は、“一時的な相場” をそのまま採用してよいかが争われやすく、平均値や一定時点の合理性が議論されることがあります。



3. 有価証券は半分ずつ分ければ終わり?


離婚の財産分与は、機械的に “常に2分の1” と決まるわけではありません。民法768条の財産分与は、清算だけでなく、離婚後の生活維持や事情によっては慰謝料的な要素も含めて決められると裁判例で示されています。



夫婦で収入差が大きい場合でも2分の1になる?


収入差があっても、専業主婦(主夫)の家事・育児・生活支援は、財産形成への貢献として評価されます。福井地裁敦賀支部平成13年(ワ)第6号判決も、主婦としての長年の労力を分与額の判断で考慮しています。したがって、“稼いだのは自分だから株も全部自分のもの” という主張は、そのままでは通りにくいです。



夫だけが投資判断をしていた場合は有利になる?


投資判断を夫だけがしていたとしても、購入資金が婚姻中の収入から出ていれば、直ちに特有財産にはなりません。もっとも、高度な投資判断、事業承継との一体性、個人的な信用や専門性に強く依存した形成経緯がある場合には、寄与の差が主張される余地があります。とはいえ、離婚実務では “運用した人” だけでなく、“家庭を支えて運用を可能にした人” の貢献も見られる点に注意が必要です。



有責配偶者だと有価証券を多く失う?


不貞やDVなどの有責性があるからといって、有価証券の共有財産部分が自動的に没収されるわけではありません。ただし、財産分与には清算だけでなく、扶養的・慰謝料的な要素が含まれ得るため、事情次第で全体の分与額に影響することはあります。前記判決も、そのような要素を含めて相当額を判断する枠組みを示しています。



4. 調停で有価証券を争うときは何を準備すべき?


有価証券の争いは、感覚論ではなく資料勝負になりやすいです。裁判所も、財産分与の調停では、どのような財産があるか、取得や維持にどの程度貢献したかについて双方から事情を聴き、必要に応じて資料提出を求めると案内しています。



まず何の資料を集めればいい?


最低限、証券口座の残高報告書、年間取引報告書、取引履歴、配当金の入金記録、購入資金の出所が分かる預金通帳を確保したいところです。加えて、別居前後の時点が分かる資料をそろえると、“どの時点でどの銘柄を保有していたか” を示しやすくなります。相手が資料を開示しない場合でも、口座の存在を示すメール、アプリ画面、配当通知書などは手がかりになります。



相手が株を隠しているかもしれない場合は?


離婚前後に急に口座を解約した、取引アプリを消した、配当通知が届かなくなったといった事情があれば、隠匿を疑ってよい場面があります。その場合は、感情的に責めるより、把握している証券会社名、取引時期、配当実績、家計からの入金履歴を整理して、調停で具体的に指摘することが重要です。財産一覧表を作って “不明口座” を空欄のままにせず、疑われる資産として明示するだけでも交渉の圧力になります。



5. 離婚後に有価証券の問題が発覚したらどうする?


離婚時に有価証券の存在を見落とすと、後から “こんなはずではなかった” となりやすいです。裁判所は、離婚後に財産分与の話合いがまとまらない場合、離婚のときから2年以内に家庭裁判所へ調停を申し立てて財産分与を求めることができると案内しています。



離婚後に株の存在が分かった場合でも請求できる?


可能性はあります。離婚時に十分な開示がされていなかったなら、まずはその有価証券が婚姻中に形成された共有財産かを整理し、離婚から2年以内であれば財産分与請求調停を検討すべきです。時間が経つほど資料が散逸しやすく、相手も “すでに処分した” と主張しやすくなるため、発覚後は早く動くことが重要です。



離婚前に相手が株を勝手に売却したらどうなる?


共有財産にあたる有価証券を、離婚を見据えて一方的に換金・移転した場合、その金銭や処分経緯自体が争点になります。大事なのは “もう株がないから終わり” ではなく、売却代金がどこへ行ったか、生活費か、別口座か、第三者移転かを追うことです。処分時期が不自然なら、財産隠しとして評価される余地もあるため、取引履歴の確保が最優先です。



有価証券の争いで相談時に伝えるべきポイントは?


“いつ買ったか”“何の資金で買ったか”“別居時にいくらあったか”“相手だけが把握している口座があるか” の4点は、最初に整理して伝えるべきです。さらに、婚前保有分、相続取得分、婚姻中の追加購入分が混ざっているかどうかで、見通しは大きく変わります。離婚分野の有価証券は、金融知識よりも “財産形成の経緯を時間軸で説明できるか” が結果を左右しやすいテーマです。

有価証券は、離婚では “名義” より “形成経緯” が重要です。民法768条に基づく財産分与の対象か、婚前保有・相続取得による特有財産かを切り分け、評価時点と資料をそろえて主張することが、結論を大きく左右します。裁判所も、株式は財産分与の対象になり得ると明示しているため、“口座名義が相手だから無理” と早合点しないことが大切です。


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