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養育費とは?離婚後にいくら・いつまで払うのかをわかりやすく解説

養育費は、離婚した後も父母が未成熟子の生活や教育のために分担する費用です。日本の民法766条は、父母が協議離婚をするときに、子の監護に必要な事項として養育費の分担を定めるべきことを示しており、金額だけでなく支払方法や時期まで含めて決めることが重要です。

また、2026年4月1日以降は、離婚や認知の後に養育費の取決めがまだなくても、一定の場合には「法定養育費」を請求できる仕組みが始まります。そのため、これから離婚を考える場合は、従来の実務と新しいルールの両方を踏まえて整理する必要があります。

contents


1. 養育費とは何のお金?離婚したら必ず発生する?


養育費は、子どもの衣食住だけでなく、教育費、医療費、日常生活費など、成長に必要な費用を父母が分担するものです。離婚したから親子関係が切れるわけではないため、子どもを監護していない親にも分担義務が残ります。



養育費は生活費と何が違う?何が含まれる?


養育費は、子どものための費用であって、元配偶者自身の生活費とは別に考えられます。実務では、食費や住居費のほか、学校関係費、医療費、被服費などを含む標準的な養育費が問題になり、具体的な事情に応じて増減が検討されます。単に「毎月の仕送り」という感覚で考えると、何の費用を前提にしているのかが曖昧になり、後で追加負担を巡る争いが起きやすくなります。



離婚したら自動的にもらえる?請求しないとどうなる?


現行実務では、離婚しただけで当然に金額が自動確定するわけではなく、父母の話合い、調停、審判などで具体的に決めるのが通常です。裁判所も、養育費請求調停では子の養育費用や父母双方の収入など一切の事情を把握して解決を目指すと案内しています。もっとも、2026年4月1日以降の離婚等では、取決め前でも一定額の法定養育費を請求できる場面があるため、何も決めていない状態を放置するリスクは今後さらに大きくなります。



2. 養育費はいくらになる?算定表だけで決まる?


養育費の金額は、一律に決まるものではなく、父母の収入、子どもの人数、年齢などをもとに考えられます。家庭裁判所の実務では、標準的な目安として算定表が広く参照されていますが、個別事情による修正もあり得ます。



養育費の相場はどう決まる?算定表の見方は?


裁判所は、養育費に関する手続の案内で、父母双方の収入額と子の人数・年齢に応じた算定表が一般に参照されると説明しています。つまり、ネット上の「平均額」だけで判断するのではなく、義務者と権利者の年収の組合せ、子が何人いるか、0歳から14歳か15歳以上かといった区分を見ていく必要があります。算定表はあくまで標準的な目安なので、私立学校の学費や特別な医療事情などがある場合は、そのままでは収まらないこともあります。



収入が少ない場合や再婚した場合でも払う必要がある?


収入が低い場合でも、直ちに支払義務がなくなるとは限りませんが、実際の金額は収入状況を前提に調整されます。反対に、義務者側の収入が高ければ、算定表上の目安も上がりやすくなります。再婚それ自体だけで当然に養育費が消えるわけではなく、新しい家族関係や扶養状況が金額変更の事情として考慮されるかが別途問題になります。



3. 養育費はいつまで払う?大学費用も請求できる?


養育費の終期は、子どもが経済的に自立するまでを基本に、父母の合意や裁判所の判断で定められます。よくある誤解として「20歳までで必ず終了する」と考えられがちですが、実際には合意内容や子どもの進学状況が大きく影響します。



養育費は成人したら終わる?18歳・20歳で自動終了する?


現在の日本では成年年齢は18歳ですが、養育費が18歳で当然終了するわけではありません。実務上は、子どもが未成熟である限り必要性が検討されるため、高校卒業時まで、20歳到達月まで、あるいは大学卒業予定時までなど、合意や事案によって終期は異なります。離婚時に終期を曖昧にしたままにすると、「いつまで払うのか」を巡って後から争いになりやすいです。



大学進学費用や塾代も追加で請求できる?


大学費用や受験費用、塾代などが常に自動で加算されるわけではありませんが、父母の学歴、収入、これまでの教育方針、子どもの進学状況などによっては、分担を求める余地があります。特に、離婚時の合意書で「大学進学時は別途協議する」としておけば、後の交渉の土台になります。逆に、その点を何も決めずに離婚すると、「標準的な養育費に含まれているのか」「特別費用として別なのか」が争点になりやすいです。



4. 養育費が払われない場合はどうする?請求方法と注意点


養育費は、取り決めただけで安心できるものではなく、実際に不払いになるケースも少なくありません。その場合は、任意の催促だけでなく、家庭裁判所の履行確保手続や強制執行を検討することになります。



養育費請求調停はどう進む?話合いで決まらない場合は?


裁判所の養育費請求調停では、父母双方の収入、子の養育状況、そのほか必要資料を踏まえて話合いが進められます。調停で合意できれば調停調書が作成され、合意できなければ審判手続に移って裁判官が判断します。相手が任意に話合いに応じない場合でも、家庭裁判所の手続を利用することで、金額や支払方法を公的な形で整理しやすくなります。



支払われないときは差押えできる?履行勧告だけで足りる?


家庭裁判所は、調停や審判などで決まった養育費について、履行勧告という形で相手に支払を促す制度を案内しています。ただし、裁判所も明示しているとおり、履行勧告には費用がかからない一方で、相手が応じなければそれだけで強制的に回収することはできません。実際に回収を図るには、状況に応じて直接強制や間接強制などの強制執行を検討する必要があり、最初から公正証書や調停調書など執行可能な形で残しておく重要性が大きいです。

養育費は、民法766条を土台に、子どもの利益を中心に決めるべき重要な取決めです。さらに、2026年4月1日からは法定養育費の制度も始まるため、「とりあえず離婚だけ先にして、養育費は後で考える」という進め方は、これまで以上に不安定になりやすいといえます。離婚前後の段階で、金額、終期、特別費用、不払い時の対応まで具体的に決めておくことが、後のトラブル予防につながります。


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