Skip to main content
会社紹介弁護士実践法的情報場所接触
会社紹介弁護士実践法的情報場所接触
住所
sjkpアドレスが入る予定です
代表
シム·ジェグク
個人情報保護方針利用規約免責事項サイトポリシー
Copyright © 2025 SJKP Japan All Rights Reserved.
Inquiry
Reservation

法律知識

legal information

不倫慰謝料とは?請求できる条件と相場の考え方をわかりやすく解説

不倫慰謝料は、配偶者の不貞行為によって夫婦関係が傷つけられ、精神的苦痛を受けた場合に問題となる損害賠償です。検索では「いくら請求できるのか」「相手の配偶者にも請求できるのか」「離婚しなくても認められるのか」といった不安が多く、実際には感情だけでなく法的な要件を整理することが重要になります。民法709条と710条は、不法行為による損害賠償と精神的損害の賠償を定めており、不倫慰謝料の基本的な法的根拠になります。

また、離婚との関係でも注意が必要です。民法770条1項1号は、不貞行為を裁判上の離婚原因として挙げており、不倫は離婚問題と慰謝料請求が結び付きやすい典型的な場面です。もっとも、不貞があれば常に高額の慰謝料が認められるわけではなく、婚姻関係の状態、交際期間、子どもの有無、別居の有無など、個別事情が大きく影響します。

contents


1. 不倫慰謝料とは何に対して請求するもの?基本的な考え方


不倫慰謝料は、単に「裏切られたこと」への感情的な請求ではなく、婚姻共同生活の平和を侵害されたことによる精神的損害の賠償として整理されます。請求の相手は配偶者だけとは限らず、状況によっては不貞相手にも及びます。



不倫慰謝料はどんな場合に認められる?


一般に、不倫慰謝料が問題になるのは、既婚者であることを前提に、配偶者以外の第三者と肉体関係を持った場合です。単なる食事や親密なメッセージだけでは直ちに不貞と認められないことがあり、裁判では肉体関係を推認できる事情があるかが重視されます。実務では、ホテルの出入り、宿泊を伴う旅行、継続的な親密交際の記録などが重要な判断材料になりやすいです。民法770条1項1号がいう「不貞行為」は、離婚原因としても中核的な意味を持ちます。



不貞相手にも請求できる?配偶者だけが相手ではない?


はい、不貞相手に対しても請求できる場合があります。裁判所の判例上、第三者が配偶者と不貞行為に及んだときは、故意または過失があれば、他方配偶者に対する不法行為責任を負い得るとされています。さらに、最高裁判所第一小法廷判決は、不貞行為について配偶者と第三者が共同不法行為の関係に立ち得ることを前提に判断しており、配偶者との離婚調停で一部免除があっても、当然に不貞相手の責任まで消えるわけではないと示しました。



2. 不倫慰謝料はいくらになる?相場だけで決まるの?


不倫慰謝料は「一律に〇万円」と決まるものではなく、事案ごとの事情を総合して決まります。ネット上では相場だけが独り歩きしがちですが、金額は婚姻関係への影響の大きさでかなり変わります。



離婚した場合と離婚しない場合で金額は変わる?


一般に、不倫が原因で離婚に至ったケースの方が、離婚しなかったケースより高くなりやすい傾向があります。これは、不貞によって受けた精神的苦痛だけでなく、婚姻生活そのものが破綻した影響が大きいと評価されやすいためです。ただし、離婚しなかったから請求できないわけではなく、夫婦関係を継続した場合でも精神的苦痛が認められれば慰謝料は発生し得ます。金額判断では、婚姻期間、未成熟子の有無、不貞の期間や回数、悪質性などが重視されます。



高額請求されたらそのまま払うしかない?


相手方から高額の内容証明が届いても、その金額がそのまま認められるとは限りません。不貞の証拠が弱い場合、婚姻関係がすでに悪化していた場合、不貞相手が既婚であることを知らず過失も乏しい場合などは、責任や金額が争われます。反対に、交際が長期に及び、発覚後も関係を続けていたようなケースでは増額方向に働くことがあります。請求額と裁判で認められる額は別問題なので、事情を整理せずにすぐ全額を前提に動くのは危険です。



3. 不倫慰謝料を請求できない場合もある?よくある誤解


不倫があったように見えても、いつでも慰謝料請求が通るわけではありません。特に、夫婦関係がすでに破綻していたかどうかは、実務で非常に大きな争点になります。



夫婦関係がすでに破綻していた場合はどうなる?


最高裁判所平成24年の決定でも、不貞相手側が「交際開始前に婚姻関係はすでに破綻していたので、婚姻共同生活の平和を維持する利益はない」と主張して争っていたことが示されています。一般に、婚姻関係が不貞前から実質的に破綻していたといえるなら、その後の交際については慰謝料請求が否定または大きく制限される可能性があります。ここでいう破綻は、単なる夫婦げんかや一時的不仲では足りず、長期別居や修復可能性の乏しさなど、客観的事情が必要です。「もう気持ちは冷めていた」という主張だけでは足りないことが多いです。



相手が既婚者だと知らなかった場合も責任を負う?


不貞相手の責任は、故意または過失があるかどうかで左右されます。そのため、相手が既婚者であることを本当に知らず、通常の注意を尽くしても分からなかった場合には、責任が否定される余地があります。もっとも、生活実態から見て既婚を疑う事情があったのに確認を怠った場合は、「知らなかった」と言っても過失ありと判断される可能性があります。SNSやアプリで知り合ったケースでも、交際の経緯や説明内容が細かく見られます。



4. 不倫慰謝料を請求するときは何を準備する?進め方の注意点


不倫慰謝料は、感情だけで話を進めると、証拠不足や条件の詰め不足で不利になりやすい分野です。請求する側も、請求される側も、早い段階で事実関係を整理することが重要です。



どんな証拠があれば不倫慰謝料請求に使える?


代表的なのは、ホテルの出入りが分かる写真、宿泊記録、親密なメッセージ、SNSのやり取り、探偵報告書などです。ただし、証拠は数より内容が重要で、肉体関係を合理的に推認できるかがポイントになります。たとえば、単なる好意的なLINEだけでは弱い一方、複数回の宿泊や旅行の記録があれば強い証拠になり得ます。証拠取得の方法が違法だと別の問題を生むこともあるため、集め方にも注意が必要です。



示談で終わらせる場合、何を決めておくべき?


示談では、支払額だけでなく、支払期限、分割の可否、今後の接触禁止、口外禁止、清算条項などを明確にしておくことが大切です。配偶者と不貞相手の両方に請求するのか、どちらか一方と先に解決するのかでも条件設定は変わります。最高裁判所第一小法廷判決が示すように、配偶者との間で何らかの免除や清算をしたからといって、当然に第三者への請求まで消えるわけではないため、誰に対してどこまで解決するのかを文書で明確にしておく必要があります。曖昧な合意は、後で「まだ請求できるのか」「二重取りではないか」という争いを招きやすいです。

不倫慰謝料は、民法709条・710条の不法行為責任を土台にしつつ、民法770条の離婚原因とも深く関わる分野です。金額の相場だけを見るのではなく、不貞の立証、婚姻関係の状態、相手方の故意過失、示談の範囲まで丁寧に整理することで、請求する側も請求される側も見通しを立てやすくなります。特に「夫婦関係がすでに破綻していたのか」「誰に対してどこまで責任を追及するのか」は結論を左右しやすい争点なので、早い段階で事実と証拠を整えることが重要です。


弁護士法律相談の予約

すべての相談は専門弁護士が事件の検討を終えた後
専門的に行うため、予約制で実施されます。

電話予約

365日24時間相談と緊急対応

オンライン予約

オーダーメイド型法律サービスを提供しています