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親権とは?離婚時に何が決まるのかをわかりやすく解説

親権は、未成年の子どもの生活、教育、財産管理などについて、親が法律上の権限と責任を持って関わるための制度です。離婚の場面では「親権者はどう決まるのか」「監護権との違いは何か」「一度決めた後に変更できるのか」といった疑問が非常に多く、感情面だけでなく実務上の準備も重要になります。

2026年4月1日には、父母の離婚後の子の養育に関する改正民法が施行され、離婚後の親権の考え方と手続は大きく変わります。現在の制度だけで判断すると見落としが出やすいため、これから離婚や親権争いを考える場合は、施行前後の違いも含めて理解しておく必要があります。

contents


1. 親権とは何をする権利?監護権とどう違う?


親権は、単に子どもと一緒に暮らす権利ではなく、身の回りの養育、教育、居所の決定、財産管理などを含む法律上の権限です。離婚相談では「子どもを育てているなら当然に親権も取れる」と考えられがちですが、実際には監護の実態と法的な親権は分けて整理されることがあります。



親権はどこまで含まれる?子どもの生活全部を決められる?


民法上の親権には、子どもの監護及び教育をする権利義務と、子どもの財産を管理し法定代理をする権限が含まれます。つまり、食事や学校生活のような日常の世話だけでなく、重要な契約や財産行為にも関わるのが親権です。離婚後に親権者になった親は、子どもの利益を最優先に判断すべき立場に置かれるため、「自分の考えで自由に決められる権利」と理解するのは正確ではありません。民法820条、824条などはこの基本的な枠組みを定めています。



監護権だけを分けることはできる?親権がないと会えない?


実務では、親権と監護権を分けて定めることがあります。たとえば、父を親権者、母を監護者として、子どもと同居して日常の養育を担うのは母とするような形です。もっとも、親権がないから当然に面会交流ができないわけではなく、面会交流は別の問題として調整されます。親権を持たない親でも、子どもの利益にかなう限り、継続的な関わりを持つ余地は十分にあります。



2. 離婚すると親権はどう決まる?話し合いで決められる?


離婚時に未成年の子どもがいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。これまでは離婚後の親権者を父母の一方に定める仕組みが基本でしたが、2026年4月1日施行の改正後は、事情に応じて父母双方を親権者と定めることも可能になります。



協議離婚なら自由に決められる?役所に出せば終わり?


現行民法819条では、協議離婚をする場合、父母はその協議で子の親権者を定める必要があります。したがって、親権者欄が空欄のままでは離婚届は受理されませんし、「とりあえず離婚だけ先にして後で決める」という進め方はできません。もっとも、形式上合意があるだけで十分というわけではなく、後から無理な合意だった、実際の養育状況と合っていないといった争いが起こることもあります。親権だけ急いで決め、養育費や面会交流を曖昧にしたまま離婚すると、後の紛争が大きくなりやすい点にも注意が必要です。



相手が親権を譲らない場合はどうなる?裁判所は何を見る?


話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断されます。その際に最も重視されるのは、親の感情や収入差だけではなく、あくまで「子の利益」です。裁判所は、これまで主に養育してきたのは誰か、現在の生活環境は安定しているか、今後の監護体制に無理がないか、兄弟姉妹を分けない方がよいか、子どもの年齢や意向をどう考えるかといった事情を総合的に見ます。親権争いでは「自分の方が正しい」よりも、「子どもの生活にとって何が安定的か」が中心になります。



3. 2026年4月から親権はどう変わる?共同親権は認められる?


2026年4月1日施行の改正では、離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能になります。ただし、常に共同親権になるわけではなく、父母の関係や子の利益に照らして、単独親権と共同親権のいずれが適切かが個別に判断されます。



共同親権なら何でも毎回2人で決める必要がある?


裁判所の案内でも、共同親権であっても、すべての事項を常に共同で決定しなければならないわけではないと整理されています。民法824条の2では、身上監護に関する重大な行為、財産管理、身分行為などは共同で行うことが原則ですが、日常の世話や通常の判断まで毎回協議が必要とはされていません。たとえば、食事や服装、日常的な通院、通常のワクチン接種、習い事の許可などは、一方の親が単独で決められる場面があります。共同親権になったから即座に実務が立ち行かなくなるというより、「重大な事項は共同、日常は柔軟」という枠組みで理解するのが実態に近いです。



DVや対立が強い場合でも共同親権になる?


改正法の下でも、共同親権が無条件に広がるわけではありません。法務省は、父母間の暴力や子への虐待のおそれ、父母間で適切な協議が困難な事情などがある場合には、子の利益の観点から単独親権が相当となる場面があることを説明しています。つまり、「法律が変わるから必ず共同親権になる」「共同親権を拒めない」という理解は誤りです。実際には、対立の程度、連絡調整の可能性、安全確保の必要性を踏まえて、子どもにとって無理のない形が選ばれます。



4. 一度決まった親権は変えられる?例外的に問題になる場面は?


親権は一度決めたら絶対に動かせないものではありませんが、簡単に変更できるものでもありません。離婚後に事情が変わった場合や、親権者の判断が子どもの利益に反する場合には、家庭裁判所の手続が必要になります。



親権者の変更はできる?子どもが嫌がっている場合は?


離婚後の親権者変更は、父母の口約束だけではできず、必ず家庭裁判所の調停または審判によって行う必要があります。裁判所は、親の都合ではなく、子どもの健全な成長に資するかどうかという観点から判断します。現在の親権者の養育状況、生活環境、経済力、これまでの監護実績に加え、年齢に応じて子どもの意向も尊重されます。したがって、「子どもが一時的に嫌がっている」「再婚したから変えたい」といった事情だけで直ちに変更が認められるわけではありません。



親権者でも自由に子どもの財産を動かせる?利益相反ならどうなる?


親権者であっても、子どもの財産を自分の都合で自由に処分できるわけではありません。たとえば、親と子の利害が対立する遺産分割や契約行為では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。裁判所は、親権者と子との利益が相反する行為について、そのまま親が代理すると子どもの利益が害されるおそれがあるため、別の代理人を立てる仕組みを用意しています。親権は強い権限ですが、それ以上に「子どものために行使する義務」であることがよく表れる場面です。

親権を考えるときは、「どちらが勝つか」という発想だけでは十分ではありません。現行民法819条の親権者指定、民法820条・824条の親権内容、そして2026年4月1日施行の改正法による共同親権の導入まで含めて見ると、制度の中心にあるのは一貫して子どもの利益です。離婚協議の途中で感情が強くなりやすいテーマだからこそ、今の制度と施行直前の改正内容を分けて整理し、生活実態、今後の養育体制、子どもの安全と安定を具体的に詰めていくことが重要です。


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