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成年後見人制度とは

成年後見人制度は、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった本人を、法律面と生活面の両方から支えるための制度です。法務省は、法定後見と任意後見の二本立てで制度を説明しており、法定後見では家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の判断能力の程度に応じて“後見・保佐・補助”が使い分けられます。民法8条は後見開始の審判を受けた者を成年被後見人とし成年後見人を付すると定め、民法9条は成年被後見人の法律行為を、日常生活に関するものを除いて取り消すことができるとしています。

contents


1. 成年後見人制度はどんなときに使う?


成年後見人制度は、“家族がいるから不要”という制度ではなく、本人名義の預貯金管理、不動産の手続、施設入所契約、遺産分割などで法的な代理や同意が必要になる場面で検討されます。特に、本人の判断能力が低下して銀行や役所、介護施設との手続が進まなくなったときに、制度利用の必要性が現実化しやすいです。

出典:「法定後見制度について」-法務省



認知症になったら必ず成年後見人制度を使う?


必ず使わなければならないわけではありません。実際には、本人の判断能力の低下がどの程度か、どの手続に支障が出ているか、家族間に対立があるかによって必要性は変わります。たとえば、日常の買い物はできても、不動産売却や遺産分割のような重要な法律行為が難しいケースでは、制度利用が具体的に問題になります。逆に、すぐに法的手続が必要でない段階なら、将来に備えて任意後見を先に検討する流れもあります。



家族がいれば、申立てしなくても対応できる?


家族であっても、当然に本人の財産を自由に処分したり、本人に代わって契約したりできるわけではありません。銀行手続や不動産売却、遺産分割協議などでは、本人に十分な判断能力がない場合、家族だけでは進められないことがあります。そのため、“面倒を見ている家族がいる”ことと、“法律上の代理権がある”ことは別問題だと理解しておく必要があります。家族間で使い込みや不公平の疑いが出やすい場面ほど、後見制度の必要性が高まります。



2. 成年後見人制度で、成年後見人はどこまでできる?


成年後見人制度を誤解しやすい点は、“何でも家族の判断で決められる制度”ではないことです。本人保護が目的なので、できることは広い一方、本人以外の利益のために使うことは原則できず、家庭裁判所への報告義務や許可が必要な場面もあります。



預金管理や施設契約、不動産売却はどこまでできる?


後見開始が認められると、成年後見人は本人の財産に関する法律行為を本人に代わって行うことができ、本人がした行為についても日常生活に関するものを除き取り消せます。これは、預貯金の管理、介護施設との契約、各種支払い、必要な財産管理などに対応できることを意味します。ただし、本人の居住用不動産を売却したり、賃貸借契約を解除したりする場合は、民法859条の3により家庭裁判所の許可が必要です。大きな財産処分ほど、後見人の独断では進められない設計になっています。



本人のお金を家族の生活費や相続対策に回せる?


原則として難しいです。成年後見人制度は、本人の財産を本人の利益のために管理する制度なので、家族の生活費補填や、相続人間の公平感を意識した生前贈与のような動きは、基本的に制度趣旨と合いません。特に、“相続税対策のために本人の財産を動かしたい”“子どものためにまとめて資金援助したい”といった発想は、そのままでは認められにくいです。後見開始後は、自由な資産移転よりも、本人の生活・療養・財産保全が優先されます。



3. 成年後見人制度の“後見・保佐・補助”はどう違う?


成年後見人制度は一種類ではなく、本人の判断能力の程度に応じて“後見・保佐・補助”に分かれています。ここを誤ると、“そこまで重い制度は困る”という不安が生まれやすいので、違いを整理して理解しておくことが大切です。



後見・保佐・補助は、どう選ばれる?


後見は、判断能力が“欠けているのが通常の状態”のときに使われます。保佐は、判断能力が著しく不十分な場合に用いられ、民法13条1項に列挙された重要な行為について、保佐人の同意が必要になります。補助は、判断能力が不十分な場合に、本人の同意を前提として、必要な範囲で同意権や代理権を付ける仕組みです。民法11条、13条、15条はこの違いの土台になっており、同じ“後見制度”でも支援の強さは一律ではありません。



任意後見と法定後見は何が違う?


任意後見は、まだ本人に十分な判断能力がある段階で、将来に備えて“誰に何を任せるか”をあらかじめ契約で決めておく制度です。これに対し、法定後見は、すでに判断能力の低下が生じた後に、家庭裁判所が必要性を判断して開始する制度です。法務省もこの違いを明確に案内しており、“今は元気だが将来が不安”という人は任意後見、“すでに手続に支障が出ている”人は法定後見の検討が中心になります。なお、任意後見は契約しただけですぐ全面的に動くわけではなく、任意後見監督人の選任など所定の手続が必要です。

出典:「成年後見制度について」-法務省



4. 成年後見人制度の申立てはどう進む?


成年後見人制度を使いたいと思っても、すぐに効力が発生するわけではありません。申立人、管轄、費用、必要書類が決まっており、申立て後も家庭裁判所が本人の状況や候補者の適格性を確認したうえで、ふさわしい人を選任します。



申立てできる人・必要書類・費用は?


後見開始の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族などが行え、申立先は本人の住所地の家庭裁判所です。裁判所案内では、申立手数料800円、登記手数料2600円、連絡用郵便切手のほか、必要に応じて鑑定費用の負担があり得るとされています。必要書類としては、戸籍謄本、住民票、候補者の住民票、診断書、本人情報シート、財産資料、収支資料、“登記されていないことの証明書”などが挙げられています。書類不足や財産資料の整理不足で止まりやすいので、申立て前の準備がかなり重要です



一度始めたらやめられない? 家族を候補にすれば必ず選ばれる?


“絶対にやめられない”とまでは言えませんが、必要性が続く限り、簡単に終了する制度ではありません。本人の判断能力が回復した場合には、民法10条などに基づく取消しの問題が出ますが、高齢の認知症事案では現実に長期化しやすいです。また、家族を候補者として申立てても、必ずその家族が選ばれるとは限らず、裁判所は本人の財産内容や家族関係、対立の有無を踏まえて選任します。選任後も、後見人等は一定期間ごとに報告書や財産目録を提出する必要があり、“選ばれたら自由に運用できる”制度ではありません。さらに、2026年1月27日には法務省の法制審議会部会で成年後見等の見直しに関する要綱案が取りまとめられており、今後は制度設計が変わる可能性もあるため、最新の家庭裁判所案内を確認しながら進めるのが安全です。

成年後見人制度は、単に“家族の代わりに手続をしてくれる制度”ではなく、本人の権利を守りながら必要な支援を法的に整える制度です。だからこそ、“財産管理を早くしたい”“施設契約を進めたい”という実務的な事情だけでなく、“本人の意思をどこまで尊重できるか”“家族間トラブルを防げるか”まで含めて考えることが大切です。申立て前の時点で、後見・保佐・補助・任意後見のどれが合うのかを整理しておくと、不要に重い制度を選んでしまうリスクを減らせます。


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