相続人とは / 相続の順位・範囲・注意点をわかりやすく解説
相続が発生したとき、まず確認しなければならないのが“誰が相続人になるのか”です。遺産分割、相続放棄、不動産の名義変更、預貯金の解約など、ほとんどの手続は相続人の確定から始まります。ところが実際には、“長男がいれば兄弟は相続できないのか”“内縁の妻はどうなるのか”“亡くなった子の代わりに孫は相続人になるのか”など、家族関係によって判断が大きく変わります。相続人を一人でも漏らすと、遺産分割協議がやり直しになったり、手続が止まったりすることもあります。
そこでこの記事では、相続分野における“相続人”の意味を前提に、相続人の範囲、順位、相続権を失うケース、手続で迷いやすいポイントまで、検索段階で知っておきたい実務上の注意点を整理して解説します。国税庁は、配偶者は常に相続人となり、それ以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続人になると案内しています。
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1. 相続人とは誰を指す?まず押さえたい基本ルール
相続人とは、亡くなった人“被相続人”の財産や負債を承継する立場にある人をいいます。相続では“親族なら誰でも相続人になる”わけではなく、民法で決められた範囲と順位に従って決まります。
配偶者は必ず相続人になる?
法律上の配偶者は、他の順位に関係なく常に相続人になります。つまり、子がいる場合でも親がいる場合でも、配偶者は共同相続人になります。反対に、婚姻届を出していない内縁関係の相手は、原則として法定相続人には含まれません。
子・親・兄弟姉妹はどういう順番で相続人になる?
配偶者以外の相続人には順位があります。第1順位は子、第2順位は直系尊属“父母や祖父母”、第3順位は兄弟姉妹です。先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。たとえば子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはならない、というのが基本です。
相続人と“実際に財産をもらう人”は同じ?
必ずしも同じではありません。相続人は法律上の地位の話であり、実際にどの財産を誰が取得するかは、遺言書や遺産分割協議によって決まることがあります。まず“相続人が誰か”を確定し、そのうえで“どの財産をどう分けるか”を決める流れになるため、この二つを混同しないことが大切です。
2. どこまでが相続人になる?家族関係ごとの判断ポイント
相続人の範囲は、戸籍上の続柄や死亡の前後関係によって変わります。見た目には家族でも相続権がない場合があり、逆に一見わかりにくい立場の人が相続人になることもあります。
子どもが先に亡くなっている場合、孫は相続人になる?
被相続人の子が相続開始前に死亡している場合などは、その子の子“孫”が代わって相続人になることがあります。これが代襲相続です。国税庁も、子が既に死亡しているときはその直系卑属“子や孫など”が相続人になると案内しています。したがって、“息子は亡くなっているが孫がいる”という場合、孫が相続人になる可能性があります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥や姪は相続人になる?
被相続人に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が相続人となる場面では、その兄弟姉妹が既に亡くなっているときに甥・姪が相続人になることがあります。国税庁も、第3順位について“兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となる”と説明しています。兄弟姉妹の系統では、誰まで代襲するのかを戸籍で丁寧に確認する必要があります。
内縁の妻・離婚した元配偶者・再婚相手の連れ子は相続人になる?
内縁の配偶者は、原則として法定相続人になりません。離婚した元配偶者も同様です。また、再婚相手の連れ子も、被相続人と養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。家族として生活していたことと、法律上の相続人であることは別問題なので、感覚ではなく戸籍で判断する必要があります。
3. 相続人でも相続できない?相続権を失う主なケース
“本来は相続人に当たる人”でも、そのまま当然に遺産を受け取れるとは限りません。相続放棄、相続欠格、相続人廃除などがあると、法律上の扱いが大きく変わります。
相続放棄をしたらどうなる?
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われます。国税庁もこの点を明示しており、先順位の人が放棄した結果、次順位の人が新たに相続人になることがあります。なお、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に検討すべき手続で、裁判所もこの期間を“熟慮期間”として案内しています。
相続欠格や廃除があると相続人ではなくなる?
はい、相続欠格や廃除により相続権を失うことがあります。民法887条2項は、子が相続開始前に死亡した場合だけでなく、民法891条の欠格事由に該当した場合や、廃除によって相続権を失った場合にも、その子が代襲して相続人になる場面を定めています。つまり、欠格や廃除は単なる“取り分の減少”ではなく、相続人の確定自体に影響する重要事項です。
胎児はまだ生まれていなくても相続人になる?
相続では、胎児は原則として既に生まれたものとみなされるため、相続人として扱われる可能性があります。もっとも、実務では出生の有無や戸籍の反映を踏まえながら手続を進める必要があります。相続人の人数や範囲が確定する前に遺産分割を急ぐと、後でやり直しになるおそれがあるため注意が必要です。
4. 相続人を確定するときに迷いやすい実務上の注意点
相続手続でつまずきやすいのは、“法律の知識不足”よりも“確認不足”です。相続人の範囲は戸籍を追って確認する必要があり、思い込みで進めると不動産登記や預金解約が止まることがあります。
戸籍はどこまで集めればいい?
一般に、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍類を確認し、あわせて相続人側の現在戸籍もそろえていきます。法務局の“法定相続情報証明制度”でも、戸除籍謄本等を束で提出し、一覧図の内容が民法上の相続関係に合っているかを確認する仕組みが採られています。相続人調査では、“今ある戸籍だけ”では足りないことが多い点に注意が必要です。
相続人の一人が行方不明・連絡不能なら遺産分割できる?
相続人全員を前提に手続を進めるのが基本なので、連絡が取れない相続人がいても、当然にその人を外して遺産分割を進めることはできません。誰が相続人かを確定したうえで、必要に応じて家庭裁判所の手続を検討することになります。特に“不仲だから参加させない”“長年会っていないから無視する”という処理はできません。
相続人が誰もいない場合はどうなる?
“親族がいないように見える”場合でも、戸籍をたどると兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。そのため、相続人不存在を前提に話を進める前に、法定順位に沿った調査が必要です。法務局や裁判所の手続でも、まずは相続人の有無を戸籍上確認することが出発点になります。
5. 相続人で迷ったら何を基準に整理すればいい?
相続人の問題は、“近しい人が相続するはず”という感覚で考えるとずれやすい分野です。配偶者は常に相続人、その他は子・直系尊属・兄弟姉妹の順という基本を起点に、代襲相続、相続放棄、欠格・廃除、内縁や連れ子の扱いまで確認していくのが実務的です。
まず確認したいチェックポイントは?
確認の順番としては、①配偶者の有無、②子または代襲相続人の有無、③直系尊属の有無、④兄弟姉妹または甥姪の有無、⑤相続放棄や欠格・廃除の事情、の順で整理すると判断しやすくなります。順位を飛ばして後順位を見るのではなく、上から順に消していくイメージです。
早めに専門家へ整理を依頼した方がよいのはどんな場合?
前妻との子、養子、認知した子、相続放棄予定者、連絡不能者、内縁関係者がいる場合は、相続人の確定が複雑になりやすい場面です。こうしたケースでは、遺産分割の前提が崩れると手続全体をやり直す負担が大きくなります。相続人の範囲が少しでも曖昧なら、最初に戸籍と関係図を整理しておくことが、結果的にもっとも無駄の少ない対応になります。

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