法定相続人とは

相続が始まったとき、まず確認しなければならないのが“誰が相続人になるのか”という点です。遺産分割の話し合いはもちろん、相続放棄、遺留分、相続税の検討まで、出発点を誤るとその後の手続全体がずれてしまいます。特に“配偶者は必ず相続人なのか”“前妻の子も入るのか”“兄弟姉妹はどんなときに出てくるのか”といった点は、実務でもよく混乱が起きる部分です。法定相続人は、被相続人の家族であれば誰でも当然に含まれるわけではなく、民法で順位と範囲が決められています。
この記事では、相続分野における“法定相続人”の基本から、判断を誤りやすいケース、相続割合との関係、実際に確認するときの注意点までを、相続実務の流れに沿って整理します。民法を軸に、検索段階でつまずきやすい論点を順番に確認していきましょう。
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1. 法定相続人の基本ルールを最初に押さえる
法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、民法の定めに従って相続人となる人をいいます。民法では、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続順位が決まり、配偶者はこれらとは別に常に相続人になると定めています。
法定相続人は誰でも家族ならなれる?
法定相続人になるかどうかは、“家族かどうか”ではなく、民法上の身分関係で決まります。代表的には、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹が対象ですが、内縁の配偶者は原則として法定相続人には含まれません。反対に、疎遠だった子であっても、法律上の親子関係があれば法定相続人になります。相続の場面では感情的な距離感より、戸籍上の関係が優先される点を理解しておく必要があります。
配偶者は必ず法定相続人になる?
被相続人の配偶者は、民法890条により“常に相続人”となります。つまり、子がいる場合でも、親がいる場合でも、兄弟姉妹が出てくる場合でも、法律上の配偶者は相続人から外れません。もっとも、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある人を指し、事実婚や長年同居していたパートナーは原則として含まれません。戸籍上の婚姻の有無が、相続実務では極めて重要です。
子・親・兄弟姉妹はどういう順番で決まる?
民法887条では子が相続人となることが定められ、889条では子がいない場合に直系尊属、さらにその人たちもいない場合に兄弟姉妹が相続人になるとされています。つまり、子がいるなら親や兄弟姉妹は法定相続人になりません。親が相続人になるのは“子がいない場合”に限られ、兄弟姉妹が出てくるのは“子も親もいない場合”です。誰か一人が追加で入るというより、順位によって前の順位が優先される仕組みです。
2. 法定相続人で迷いやすいケースは?
法定相続人の確認で問題になりやすいのは、“見た目の家族関係”と“法律上の相続関係”が一致しない場合です。再婚家庭、認知された子、養子、兄弟姉妹の相続などでは、思い込みで判断すると遺産分割協議そのものがやり直しになることがあります。
前妻の子や認知した子も法定相続人になる?
はい。被相続人に前婚の子がいる場合、その子は現在同居していなくても法定相続人です。また、婚姻外で生まれた子でも、法律上の親子関係があるなら相続人になります。現在の民法では、子の法定相続分について嫡出子かどうかで差を設けない扱いになっており、最高裁平成25年9月4日大法廷決定も、旧民法900条4号ただし書のうち非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした部分を違憲と判断しました。昔の知識のまま“婚外子は半分”と理解していると、実務では大きな誤りになります。
養子は法定相続人に入る?実子と違いはある?
養子縁組が有効に成立していれば、養子も法律上の子として法定相続人になります。したがって、基本的には実子と同じ順位で扱われ、相続分でも原則として区別されません。もっとも、相続税の基礎控除など税務上は養子の数に一定の制限が問題になることがありますが、法定相続人としての地位そのものとは別の論点です。相続人の範囲と税務上の扱いを混同しないことが大切です。
兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合?
兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人に子がおらず、直系尊属もいない場合です。たとえば、未婚で子どもがなく、両親もすでに亡くなっているケースでは、兄弟姉妹が相続人になります。反対に、子が一人でもいれば兄弟姉妹は相続人になりません。なお、兄弟姉妹が相続人になる事案では、戸籍をたどる範囲が広がりやすく、異母兄弟姉妹や長年交流のない親族が関与することもあります。
3. 法定相続人が決まると相続割合はどうなる?
法定相続人を確定した後は、次に法定相続分を確認する流れになります。民法900条は、配偶者と誰が一緒に相続人になるかによって、取り分の基準を分けて定めています。
配偶者と子がいる場合の相続割合は?
配偶者と子が相続人になる場合、民法900条では配偶者が2分の1、子が全体で2分の1です。子が複数いるときは、その2分の1を子の人数で等分します。たとえば、配偶者と子2人であれば、配偶者が2分の1、子は各4分の1ずつです。実務では“長男が多い”“同居していた子が全部取る”と誤解されることがありますが、法定相続分の出発点は平等です
配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹ではどう変わる?
配偶者と直系尊属が相続人になる場合、配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1となります。つまり、同じ“配偶者あり”でも、相手方が子なのか親なのか兄弟姉妹なのかで割合は変わります。誰が法定相続人に当たるかを先に確定しないと、相続分も正しく出せません。
法定相続分どおりに必ず分けなければならない?
必ずしも法定相続分どおりに分けなければならないわけではありません。遺言があればその内容が優先されることがあり、遺産分割協議でも相続人全員の合意があれば別の分け方をすることができます。もっとも、法定相続分は話し合いの基準になりやすく、遺留分や税務の検討にも影響します。そのため、“最終的に違う分け方をする予定”であっても、まず法定相続人と法定相続分を正確に確認する必要があります。
4. 実際に法定相続人を確認するときの注意点
法定相続人は、感覚的に判断するのではなく、戸籍をたどって確認するのが原則です。特に相続人の一部を見落としたまま遺産分割協議をすると、後から手続が無効になるおそれがあり、預貯金の解約や不動産名義変更でも支障が生じます。
戸籍はどこまで集めればいい?全部必要?
通常は、被相続人について出生から死亡まで連続した戸籍を確認します。これによって、婚姻歴、認知、養子縁組、前婚の子の有無などを客観的に把握できます。あわせて、相続人となる人の現在戸籍も確認することが多く、相続関係説明図を作成して整理するのが一般的です。見落としが生じやすいのは、転籍や再婚が多いケース、古い戸籍の読み取りが難しいケースです。
相続人の一人が連絡不能・疎遠でも手続できる?
法定相続人である以上、疎遠であっても原則としてその人を外して遺産分割協議を進めることはできません。連絡が取れない場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告など、別の法的手続が問題になることがあります。少なくとも“連絡がつかないから除外してよい”という考え方は危険です。相続人の確定と参加は、遺産分割の有効性に直結します。
遺言があっても法定相続人の確認は必要?
必要です。遺言があれば法定相続分と異なる指定がされることがありますが、誰が法定相続人なのかを確認しなければ、遺留分を持つ人がいるか、遺言執行の対象者は誰かといった点を判断できません。特に配偶者や子がいる事案では、遺留分の有無が後の紛争につながりやすいため、遺言の有無と法定相続人の確定はセットで考えるべきです。遺言があるから戸籍確認は不要、とはいえません。
5. 法定相続人を誤解しないための整理ポイント
法定相続人の問題は、“誰が相続人になるか”を正しく見極めるだけで、相続手続の見通しが大きく変わります。配偶者は常に相続人であり、子が最優先、子がいなければ親、さらにいなければ兄弟姉妹という順番を基準に、戸籍で丁寧に確認することが重要です。
法定相続人でまず確認すべき3つは?
第一に、法律上の配偶者がいるかを確認します。第二に、被相続人に子がいるか、前婚の子や認知した子、養子を含めて漏れなく把握します。第三に、子がいない場合には親、さらに兄弟姉妹へと順位を確認します。この3段階で整理すると、相続人の見落としをかなり防ぎやすくなります。
“うちは単純な家族構成”と思っていても注意が必要?
はい。本人たちは単純だと思っていても、戸籍を取り寄せると前婚の子、認知、養子縁組、代襲相続などが見つかることがあります。特に高齢の相続では、家族が知らない過去の婚姻歴や転籍が問題になることも珍しくありません。相続人の確定を感覚で済ませるほど、後からの修正コストは大きくなります。早い段階で資料を集めて整理することが重要です。
法定相続人の判断に迷ったらどこが分岐点になる?
分岐点になるのは、“戸籍上の婚姻があるか”“法律上の親子関係があるか”“前順位の相続人が存在するか”の3点です。ここが曖昧なまま進むと、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預金払戻し、相続税申告のすべてに影響します。法定相続人は相続手続の土台なので、少しでも複雑さがある場合は、最初に相続関係を固めることが結果的に最も効率的です。

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