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法律知識

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後見人とは

相続の場面で“後見人”が問題になるのは、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な人がいる場合や、すでに成年後見人が付いている人が遺産分割に関わる場合です。相続では、戸籍を集めればすぐに話し合いが進むと思われがちですが、相続人の一人が自分で十分に判断できない状態であれば、そのまま遺産分割協議を進めることはできません。また、後見人がいるから何でも自由に決められるわけでもなく、後見人本人と成年被後見人がともに相続人になると、“利益相反”の問題から特別代理人の選任が必要になることがあります。
この記事では、相続分野における後見人の基本、遺産分割との関係、特別代理人が必要になるケース、本人死亡後の対応まで、相続実務で混同しやすい点を整理して解説します。

contents


1. 相続で“後見人”が問題になるのはどんな場面?


相続で後見人が関係するのは、単に高齢の相続人がいるからではなく、その人が遺産分割の内容を理解し、判断できる状態かどうかが問題になる場面です。判断能力が不十分であれば、成年後見制度の利用や、すでに選任されている後見人との連携が必要になります。



相続人に認知症の家族がいたら、そのまま遺産分割できる?


遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解したうえで参加することが前提です。そのため、相続人の一人が認知症などで判断能力を欠いている場合、本人だけで有効に協議することは難しく、家庭裁判所で成年後見人の選任を申し立てる必要が出てきます。法務省の案内でも、成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度と説明されています。



“後見人がいれば全部代わりに決められる”という理解でいい?


そこは誤解されやすい点です。成年後見人は、本人の財産管理や法律行為を支援する立場ですが、本人の利益を守るために行動しなければならず、相続であっても自由に取り分を決めてよいわけではありません。特に遺産分割では、本人だけが不利益を受けないよう配慮が必要で、裁判所のQ&Aでも、基本的には法定相続分を成年被後見人の取り分として確保する考え方が示されています。



まだ後見開始の申立てをしていない場合はどうなる?


相続手続を急ぎたくても、判断能力に問題がある相続人がいるのに、その人を外して遺産分割協議を進めるのは危険です。後で協議の有効性が争われるおそれがあるため、まずは後見開始の申立てが必要かを検討するのが通常です。相続登記や預金解約を急ぐ場面でも、順番を誤るとかえって手続全体が止まりやすくなります。



2. 成年後見人は相続で何ができる?何ができない?


成年後見人は、相続の場面で本人の代理人として一定の手続を進められますが、本人の利益を犠牲にしてまで全体を早くまとめることはできません。どこまで進められるかは、“本人のための代理”なのか、“利益相反がある行為”なのかで大きく変わります。



預金の解約や資料収集はできる?


成年後見人は、本人の財産管理の一環として、遺産の内容を把握するための資料収集や、必要な範囲での金融機関対応を行うことがあります。相続では、遺産の全体像が分からないと協議自体が進まないため、相続財産の調査は実務上かなり重要です。ただし、何をどこまでできるかは個別事情や金融機関の運用にも左右されるため、登記事項証明書などで権限確認を求められることが少なくありません。成年後見制度では、後見人等の権限内容が登記によって証明される仕組みが設けられています。



遺産分割協議書への署名も後見人ができる?


本人の代理人として署名関与すること自体はあり得ますが、常にそのまま進められるわけではありません。後見人自身も共同相続人であるときは、自分の取り分と本人の取り分が衝突するため、そのまま代理すると利益相反になります。裁判所は、このような共同相続人間の遺産分割では、後見人等に代わって特別代理人などが本人を代理すると案内しています。



相続放棄や調停でも後見人が関わる?


相続で争いが強く、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の調停に進むことがあります。裁判所のQ&Aでも、遺産分割の話合いがまとまらない場合は調停を利用する方法があると案内されています。もっとも、後見人が関与していても、本人に不利益が大きい行為や利益相反がある局面では、別途の裁判所手続が必要になることがあるため、“後見人がいるから全部一括対応できる”とは考えないほうが安全です。



3. 利益相反になるとき、特別代理人は必要?


相続の“後見人”で最も重要なのが、この利益相反の論点です。後見人と本人が同じ相続の当事者になると、形式上は代理できそうでも、実際には取り分がぶつかるため、そのままでは進められないケースがあります。



後見人と成年被後見人がともに相続人ならどうなる?


この場合、典型的な利益相反になります。たとえば、母が成年後見人で、子である成年被後見人とともに父の相続人になる場面では、母が自分の取り分を多くし、本人の取り分を少なくする方向に動く危険が理論上あります。そのため、裁判所は、本人と後見人等が共同相続人として遺産分割協議をする場合などには、裁判所が選任した別の人が本人を代理すると案内しています。これは民法860条が民法826条の利益相反に関する考え方を成年後見にも準用していることと整合する運用です。



特別代理人は誰でもなれる?家族でもいい?


候補者を出して申立てることはできますが、誰でも必ず選ばれるわけではありません。裁判所は、本人に代わって中立的に行為できる人かを見ますし、第三者の関与が相当と判断すれば、推薦した候補者が選任されない場合もあると案内しています。相続の内容が複雑で、相続人間の対立が強いケースでは、親族ではなく専門職が選ばれることもあります。



申立てには何が必要?時間や費用はかかる?


裁判所の案内では、特別代理人選任の申立てには、申立書、収入印紙800円分、候補者の住民票や戸籍附票、利益相反に関する資料などが必要です。遺産分割のケースでは、除籍謄本、遺産分割協議書案、不動産や預金など遺産資料の提出が求められます。つまり、相続財産の内容が固まっていないと申立ても進めにくいため、先に財産調査をある程度整えておくことが実務上は重要です。



4. 後見人がいる相続では、遺産分割の進め方にどんな注意がある?


後見人が関わる相続では、“形式的に署名できるか”よりも、“本人の権利が守られているか”が重視されます。早く終わらせるために被後見人の取り分を小さくするような進め方は、後で大きな問題になりかねません。



被後見人の取り分は必ず法定相続分どおり?


必ずとは言い切れませんが、裁判所の実務案内では、基本的には法定相続分を被後見人の取り分として確保する考え方が示されています。これは、本人だけが不利益を受ける遺産分割を防ぐためです。もっとも、遺産の性質、被相続人との関係、他の相続人の構成などから、原則どおりが妥当でない場合には、事前に家庭裁判所へ相談すべきとされています。



自宅を同居家族に集めたい場合でも認められる?


相続では、実家不動産を同居していた相続人が取得したいという希望がよく出ます。しかし、後見人が付いている相続人がいる場合は、“家族の都合”だけで本人の持分を不当に圧縮することは難しいです。代償金をどう設計するか、住み続ける必要性がどこまであるか、本人の経済的利益が確保されるかが重要になります。単に“介護していたから多めにもらうべき”という感覚論だけでは進めにくい場面です。



話合いがまとまらない場合はどうしたらいい?


相続人間で意見が対立して遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停を利用することになります。後見人が付いていると、通常の相続以上に“本人に不利益な譲歩をしていないか”が問題になりやすいため、かえって裁判所の場で整理したほうが進みやすいこともあります。特に不動産評価、寄与分、特別受益など争点が多い場合は、最初から証拠整理を意識しておくべきです。



5. 本人が亡くなった後、後見人の権限はどうなる?


ここも誤解が多い部分です。成年後見は本人のための制度なので、本人が死亡すると後見そのものは終了し、後見人の法定代理権も当然に消えます。ただし、何もせずにすぐ完全終了というわけではなく、一定の範囲で相続財産の保存などの死後事務が認められることがあります。



本人が亡くなったら、後見人はすぐ何もできなくなる?


原則として、本人の死亡により後見は終了します。東京家庭裁判所も、本人死亡後は法定代理権等が当然に消滅すると説明しています。もっとも、民法873条の2により、相続人の意思に明らかに反しない限り、相続人が相続財産を管理できるようになるまで、相続財産の保存や弁済期が到来した相続債務の弁済など、一定の行為が認められます。



葬儀費用や火葬の契約まで後見人がしていい?


本人死亡後の火葬・埋葬契約その他相続財産の保存に必要な行為については、裁判所の許可が必要とされています。ただし、後見人自身が本人の相続人としてその行為をする場合は、裁判所の許可は不要です。相続開始直後は実務が慌ただしいですが、“後見人だから当然にできる”と考えて本人名義財産を動かすのは危険です。



相続人への引継ぎはどう進める?


裁判所の案内では、本人が亡くなった場合、一定期間内に死亡の報告をし、その後、財産管理の計算を行って相続人へ引き継ぐ流れが示されています。実務では、預金通帳、残高資料、収支記録、財産目録などを整理し、引継ぎ内容が後で争いにならないよう資料化することが重要です。相続人側から見ると、後見人が何を管理し、死亡時点で何が残っていたかを確認する場面でもあります。

相続における“後見人”は、単なる家族の補助役ではなく、判断能力が不十分な相続人の権利を守るための重要な制度です。特に、遺産分割協議を急ぐあまり、後見開始申立てや特別代理人選任を飛ばしてしまうと、後で協議の有効性や手続のやり直しが問題になることがあります。相続人の中に認知症の方がいる、後見人と本人がともに相続人になっている、本人死亡後の財産処理に迷っているといった場合は、相続と後見の両方を見据えて、家庭裁判所の手続を前提に進めることが大切です。


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