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法律知識

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遺贈の基礎知識と対応方法

遺贈という言葉を見たとき、“相続と何が違うのか”“自分は遺産をもらえる立場なのか”“遺言に書かれていたら必ず受け取らなければならないのか”と迷う方は少なくありません。特に相続の場面では、相続人ではない親族や第三者、法人に財産を渡したいという希望が出てくる一方で、遺留分や相続税、放棄の可否など、実際には確認すべき論点が多くあります。民法では、遺贈は遺言によって財産を処分する仕組みとして位置付けられており、包括遺贈と特定遺贈で扱いも変わります。さらに、裁判例上は“相続させる”という文言が直ちに遺贈を意味するとは限らず、文言の読み分けも重要です。
この記事では、相続分野における遺贈の基本、相続との違い、放棄や税務上の注意点、争いになりやすい場面まで、検索段階で知っておきたいポイントを順に整理します。

contents


1. 遺贈とは何かをまず整理する


遺贈は、被相続人が遺言によって自分の財産の全部または一部を処分する制度です。相続の実務ではよく使われる言葉ですが、誰に何を渡すのか、割合で渡すのか特定財産を渡すのかによって法的な扱いが変わります。



遺贈とは“遺言による財産の移転”という理解でいい?


はい。国税庁の相続税の説明でも、遺贈とは“被相続人の遺言によってその財産を移転すること”と整理されています。民法964条も、遺言者は包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分できると定めています。つまり遺贈は、“死亡後に効力が生じる、遺言に基づく財産の承継方法”として理解すると整理しやすいです。



包括遺贈と特定遺贈はどう違う?


包括遺贈は、“全財産の3分の1をAに遺贈する”のように割合や包括的な形で渡すものです。これに対し特定遺贈は、“東京都内の自宅不動産をBに遺贈する”“預金500万円をCに遺贈する”のように、対象財産を特定して渡すものです。民法964条はこの二つを区別しており、後で触れる放棄や債務の扱いでも差が出ます。



相続人ではない人や法人にも遺贈できる?


できます。遺贈は相続とは異なり、法定相続人に限られません。そのため、内縁の配偶者、世話になった親族、介護に関わった人、公益法人や団体などを受遺者にすること自体は制度上可能です。もっとも、誰に渡すかを自由に決められる一方で、相続人に遺留分がある場合はその調整が問題になるため、“遺言に書けば完全に自由”とは言い切れません。



2. 相続との違いを誤解しやすい場面


“遺贈も相続も同じようなもの”と理解すると、登記や協議、遺留分の場面で思わぬ混乱が生じます。特に、遺言書の文言が“遺贈する”なのか“相続させる”なのかは、実務上かなり重要です。



“相続”と“遺贈”は同じではない?


同じではありません。相続は、被相続人の死亡により相続人が法律上当然に権利義務を承継する仕組みです。これに対し遺贈は、遺言によって財産を渡す仕組みであり、相続人以外にも財産を移せる点が大きく異なります。実務上は似た場面で語られますが、誰が受け取るのか、債務まで引き継ぐのか、放棄の方法はどうかという点で差が出ます。



“相続させる”と書いてあれば全部遺贈になる?


必ずしもそうではありません。最高裁平成3年4月19日判決は、特定の遺産を特定の相続人に“相続させる”趣旨の遺言について、原則として遺産分割方法の指定として理解し、当該相続人が直ちに承継すると示しました。つまり、相続人に対する“相続させる”という記載は、通常の“遺贈”とは別に解釈されることがあり、文言の違いがそのまま法律効果の違いにつながります。



包括受遺者は相続人と同じ立場になる?


民法990条は、包括受遺者は“相続人と同一の権利義務を有する”と定めています。そのため、包括遺贈では、単に財産をもらうだけでなく、被相続人に属していた義務との関係も問題になりやすく、特定遺贈よりも相続に近い扱いになります。ただし、裁判所も2023年5月19日判決で、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するものの、相続人そのものではないと整理しており、完全に同一人物として扱われるわけではありません。



3. 遺贈を受ける側・受けない側はどう対応する?


遺贈は、遺言に書かれていれば常にそのまま受け取るしかないわけではありません。受遺者の立場では、受けるか放棄するか、相続人の立場では、遺留分や遺言の解釈をどう確認するかが実務上の分かれ目です。



遺贈は放棄できる?


できます。民法986条1項は、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができると定めています。さらに同条2項により、放棄の効力は遺言者の死亡時にさかのぼります。少なくとも特定遺贈については、“いったん遺言に書かれたから必ず受け取らなければならない”わけではなく、不要であれば放棄という選択が可能です。



借金や負担がありそうな場合はどう見る?


ここは包括遺贈か特定遺贈かで注意点が変わります。包括受遺者については、民法990条により相続人と同一の権利義務を有するため、積極財産だけでなく消極財産との関係も無視できません。逆に、特定遺贈は特定の財産を受ける仕組みなので、“この不動産だけを受ける”“この預金だけを受ける”という理解がしやすい一方、管理費、未払費用、換価のしにくさなど、実際の負担は個別に確認する必要があります。



相続人は遺贈にそのまま従うしかない?


そうとは限りません。相続人に遺留分がある場合、遺贈によってその取り分が侵害されれば、遺留分侵害額請求が問題になります。裁判所の判例でも、相続人に対する遺贈が遺留分の対象となることを前提に、その調整方法が示されています。したがって、“遺言がある=他の相続人は何も言えない”という理解は正確ではなく、まずは遺言内容、相続人の範囲、遺留分の有無を整理する必要があります。



4. 遺贈で実務上よく争われるポイント


相続の現場で問題になりやすいのは、“誰に何を渡すつもりだったのか”が遺言書から明確に読めない場合です。加えて、受遺者が相続人以外であると、税務や感情面の対立が一気に強くなることがあります。



不動産を遺贈する場合は何が争点になりやすい?


不動産の遺贈では、遺言の文言が“相続させる”なのか“遺贈する”なのか、対象不動産が特定できているか、登記をどう進めるかが争点になりやすいです。特に相続人に対する“相続させる”型の遺言は、判例上、遺産分割方法の指定として理解されることがあり、単純な特定遺贈とは扱いが変わります。文言が曖昧なままでは、登記段階や他の相続人との交渉で争いが深まりやすいです。



相続人以外への遺贈だと相続税はどうなる?


相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した場合に課税対象となります。国税庁も、遺贈による取得を相続税の対象に含めています。また、被相続人の配偶者・父母・子以外の人が相続または遺贈で財産を取得した場合には、相続税額の2割加算の対象になることがあります。したがって、“相続人ではないから税金は関係ない”ではなく、むしろ税負担が重くなるケースも意識すべきです。



遺贈寄付や第三者への遺贈は何に注意する?


第三者や団体への遺贈は制度上可能ですが、相続人から見ると“なぜ家族ではなく外部に渡すのか”が強い対立点になります。そのため、遺言書の内容が曖昧だと、遺言の解釈、遺留分、遺言執行の進め方で争いが起こりやすくなります。特に包括遺贈を使う場合は、受け取る側の権利義務が広くなりやすいため、誰にどの範囲で何を承継させるのかを具体化しておくことが重要です。



5. 遺贈で迷ったときの整理のしかた


遺贈は、相続と似て見えても、文言・対象者・財産の指定方法によって結論が変わりやすい分野です。遺言書を読んだだけで判断せず、“遺贈なのか”“相続させる趣旨なのか”“包括か特定か”“遺留分や税務の問題があるか”を順番に確認することが大切です。



まず何から確認すればいい?


最初に見るべきなのは、遺言書の文言です。“遺贈する”“相続させる”“全財産を与える”“不動産Aを渡す”では意味がかなり異なります。次に、受ける人が相続人なのか第三者なのか、財産が割合指定なのか個別指定なのかを確認すると、包括遺贈か特定遺贈かの整理がしやすくなります。ここが曖昧なまま話し合いを始めると、協議がかえってこじれやすくなります。



トラブルを大きくしないためには?


相続人側は、感情的に“おかしい”と反応する前に、遺言の法的意味と遺留分の有無を確認するのが先です。受遺者側も、“遺言があるからすぐ自分のものになる”と考えず、放棄の可否、負担の有無、税務上の扱いまで見ておく必要があります。遺贈は条文だけで完結せず、判例上の解釈や税務実務とも接続するため、早い段階で論点を切り分けることが重要です。



遺贈の理解で押さえておきたい結論は?


遺贈は、“遺言があれば自由に財産を渡せる制度”ではありますが、相続とは別のルールで動く部分が多く、特に包括遺贈・特定遺贈の違い、相続人への“相続させる”型遺言との区別、遺留分、相続税は外せません。民法964条、986条、990条と、最高裁平成3年4月19日判決の考え方を押さえるだけでも、実務上の見通しはかなり変わります。遺贈の問題は、誰に何をどの形で渡すのかを、相続全体の設計の中で読むことが大切です。


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