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遺言執行者の基礎知識と対応方法

遺言書が見つかったとき、相続人が最初に迷いやすいのが、“この内容は誰が実際に進めるのか”“相続人だけで勝手に動いてよいのか” という点です。そこで重要になるのが遺言執行者です。遺言執行者は、単に手続きを手伝う人ではなく、遺言の内容を具体的に実現する立場にあり、場合によっては相続人よりも前面に立って財産管理や名義変更、遺贈の履行を進めます。実際、遺言執行者がいるのに相続人が独断で財産を処分すると、行為自体が問題になることもあります。また、遺言書に執行者の記載がない場合や、指定された人が辞退した場合には、家庭裁判所で選任の手続をとる場面もあります。
この記事では、相続分野における遺言執行者とは何か、どんな権限があり、誰を選ぶべきか、トラブル時にはどう対応すべきかを、民法と裁判例を踏まえて整理します。

contents


1. 遺言執行者とは何をする人?


遺言執行者は、遺言の内容を現実の手続に落とし込むための中心的な存在です。相続分野では、遺贈の履行、不動産や預貯金の名義変更、認知に関する届出など、遺言の実現に必要な行為を担います。



遺言執行者は必ず必要?


遺言執行者が常に必要というわけではありません。もっとも、遺言の内容に遺贈が含まれる場合や、相続人間に対立が見込まれる場合、相続人の一部が非協力的な場合には、実務上は遺言執行者がいたほうが手続は進めやすくなります。民法1006条は、遺言者が遺言で一人または数人の遺言執行者を指定し、または第三者に指定を委託できると定めています。つまり、遺言執行者は “置ける制度” であり、必要性の高い遺言ではあらかじめ指定しておく意味が大きいといえます。



どこまでの権限がある?


民法1012条1項は、遺言執行者について、“遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務” があるとしています。また同条2項は、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行えると定めています。したがって、単なる連絡役ではなく、遺言実現のための法的な実行担当者と理解したほうが正確です。相続人が “自分も相続人だから自由に処理できる” と考えると、後で大きな争いになりやすい点に注意が必要です。



相続人と何が違う?


相続人は、被相続人の財産を承継する立場です。一方、遺言執行者は、遺言者の最終意思を公正に実現する立場であり、相続人の一人が就くこともありますが、役割そのものは別です。最高裁判所は、民法1012条・1013条の趣旨について、遺言者の意思を尊重し、遺言執行者に遺言の公正な実現を図らせる点にあると示しています。相続人全員の意向を調整する人というより、遺言内容を基準に動く人だと理解するのが重要です。



2. 遺言執行者はどうやって決まる?


遺言執行者は、遺言書で指定されている場合と、裁判所で選任してもらう場合があります。誰を候補にするかによって、その後の相続手続のスムーズさがかなり変わります。



遺言書に名前が書いてあればその人で決まる?


基本的にはその理解で差し支えありません。民法1006条により、遺言者は遺言で遺言執行者を指定できますし、第三者に指定を委託することもできます。たとえば “長男を遺言執行者に指定する” “〇〇弁護士に執行者の指定を委ねる” といった形です。もっとも、指定された人が当然に引き受けるとは限らず、辞退や就職不能の問題が出ることもあるため、遺言作成時には予備的な候補や専門職の関与まで考えておくと安全です。



指定がない場合は家庭裁判所で選べる?


はい。裁判所の案内によれば、遺言で執行者が指定されていないとき、または遺言執行者が亡くなったときには、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。申立てができるのは利害関係人で、相続人、遺言者の債権者、受遺者などが含まれます。申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。つまり、相続人間でもめていて自力では進められない場合でも、裁判所を通じて執行体制を整える余地があります。



誰を選ぶのがよい? 相続人でもできる?


相続人が遺言執行者になること自体は可能です。ただし、他の相続人との利害対立が強い場合、特定の相続人が不公平だと疑われやすい場合、不動産・預貯金・株式など財産が多岐にわたる場合は、弁護士や司法書士などの専門職を候補にするほうが現実的です。遺言執行者は中立な “裁判所の人” ではなく、あくまで遺言実現の担当者なので、信頼関係・実務能力・説明力があるかが重要になります。とくに遺贈や認知、相続人廃除など法的影響の強い遺言では、後から争いにならない人選が大切です。



3. 遺言執行者がいると相続人は何ができなくなる?


この点は検索でも誤解が多い部分です。遺言執行者がいても相続人の地位が消えるわけではありませんが、遺言の実現を妨げる行為は制限されます。独断で財産を動かすと無効が問題になるため、実務では特に注意が必要です。



相続人が勝手に不動産や預金を動かしたらどうなる?


民法1013条1項は、遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をしてはならないと定めています。さらに同条2項は、これに違反した行為は無効としつつ、善意の第三者には対抗できない場合があるとしています。したがって、相続人の側では “あとで説明すればよい” という発想は危険です。不動産の名義変更や解約払戻し、預金の引出しなどは、まず遺言執行者の関与の要否を確認したうえで進めるべきです。



遺言執行者がまだ就職を承諾していない場合でも制限される?


この点について最高裁判所は、民法1013条の “遺言執行者がある場合” には、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前も含まれると判断しています。つまり、相続人が “まだ承諾前だから自分で処分してよい” と考えるのは危険です。判例上、指定がある以上、遺言実現を害する独断処分は問題になり得ます。遺言書が見つかった段階で、まず指定の有無を確認し、執行者候補の意思確認をすることが先です。



単独相続人なら自由にできる?


単独相続人であっても、遺言執行者がある以上、自由処分が当然に認められるわけではありません。最高裁判所は、単独相続人の事案でも、遺言執行者がある場合には相続財産に対する処分権が制限される趣旨を示しています。 “他に争う相続人がいないから問題ない” ではなく、遺言内容と遺言執行者の存在が優先して検討されるという点が重要です。単独相続の案件ほど油断しやすいので、実務上はむしろ慎重な確認が求められます。



4. 遺言執行者をめぐるよくある悩みと対応方法


遺言執行者の制度は便利ですが、現実には “動いてくれない”“相続人に説明がない”“費用が気になる” といった不安も出やすいです。制度の趣旨を理解したうえで、どこまで任せ、どこから専門家に相談すべきかを見極めることが大切です。



遺言執行者が何もしない場合は?


遺言執行者には、民法1012条に基づく権利義務があり、放置してよい立場ではありません。もっとも、相続人から見ると動きが遅い理由が、資料不足、相続関係の未確定、金融機関対応の待機など手続上の問題であることもあります。そのため、まずは現在の進捗、必要書類、今後の予定を確認するのが先です。それでも不誠実な対応が続く場合には、専門家に事情を整理して相談し、辞任や後任選任の可否を含めて検討することになります。



第三者に任せることはできる?


民法1016条は、遺言執行者が自己の責任で第三者に任務を行わせることができると定めています。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を示しているときはそれに従います。つまり、実務上は弁護士・司法書士・税理士などと連携しながら進めること自体は可能ですが、最終的な責任が曖昧になるわけではありません。 “専門家に投げたから自分は説明不要” という理解は誤りです。



費用や報酬はどう考える?


遺言執行者の報酬は、遺言書に定めがある場合はその定めに従うのが基本です。定めがない場合でも、財産規模、手続の難易度、対立の有無によって実務上の負担は大きく変わります。とくに相続人以外の専門職を遺言執行者にする場合は、遺言作成時点で報酬の考え方まで明記しておくと、死後の不信感を減らしやすくなります。相続人間の関係が悪い案件ほど、“誰がいくらもらうのか” が二次紛争になりやすいため、曖昧にしないことが重要です。



5. 遺言執行者で失敗しないための実務上のポイント


遺言執行者は、相続手続を円滑にする鍵にも、逆に争いを大きくする火種にもなります。相続開始後に慌てないためには、遺言作成時と相続発生後の双方で、見るべき点を押さえておくことが重要です。



遺言を作る段階で意識したいことは?


まず、遺言執行者を置く必要が高い内容かを見極めることが重要です。たとえば、不動産の遺贈、複数の金融機関への対応、相続人以外への財産承継、相続人間の不仲が予想されるケースでは、執行者を明記しておく意義が大きいです。加えて、候補者が就職する意思を持つか、死亡・辞退の場合の備えをどうするかまで検討しておくと、相続開始後の空白を減らせます。民法1006条が第三者への指定委託を認めているのも、その柔軟な設計を前提にしているからです。



相続開始後に最初に確認すべきことは?


最優先は、遺言書の有無、その有効性以前に、遺言執行者の指定があるかどうかです。指定があれば、その人が就職するかを確認し、相続人側では独断で財産を処分しないことが重要です。指定がない、または欠けた状態なら、家庭裁判所への選任申立てが必要になる可能性があります。遺言書を見つけた直後に預金払戻しや不動産処分を急ぐと、後で手続全体をこじらせやすいため、順番を誤らないことが大切です。



相談が必要になりやすいのはどんな場合?


“相続人の一人が財産を握っている”“遺言執行者に指定された親族を信用できない”“受遺者が相続人ではない”“不動産や非上場株式が含まれる”“相続人が海外にいる” といったケースでは、制度理解だけで進めるのが難しくなりがちです。遺言執行者の問題は、相続放棄、遺留分、遺産分割、登記、税務と連動して広がることがあります。したがって、単に “執行者がいるかどうか” を見るのではなく、その人選と手続全体への影響まで含めて確認する視点が必要です。

相続における遺言執行者は、名前だけ置かれている存在ではなく、遺言の実現を動かす実務上・法的な中核です。民法1006条は指定の方法を、1012条は広い権利義務を、1013条は相続人による妨害行為の禁止を定めており、最高裁判所も遺言者の意思を公正に実現するという制度趣旨を明確に示しています。遺言書を作る側は “誰を執行者にするか” まで設計し、相続人側は “執行者がいるなら勝手に動かない” という基本を押さえることが重要です。指定がない場合でも家庭裁判所で選任できるため、行き詰まったときは手続面から整理し直す発想が有効です。


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