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法律知識

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親 借金の基礎知識と対応方法

親が亡くなったあと、しばらくしてから消費者金融や保証会社、カード会社などから “返済してください” という連絡が届き、不安になる方は少なくありません。相続では、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も承継の対象になるのが原則です。そのため、“親の借金は子どもが自動的に払うのか”“相続放棄はいつまでできるのか”“兄弟のうち自分だけ放棄できるのか” といった点を、早い段階で整理しておくことが重要です。もっとも、相続人は一定期間内であれば、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶことができ、事情によっては3か月経過後でも争える余地が問題になることがあります。
この記事では、相続分野に限定して、親の借金をめぐる基本ルール、期限、注意点、放棄後の流れまでを順に確認します。

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1. 親の借金は相続でどう扱われる?


相続では、被相続人の財産に属した権利義務を相続人が承継するのが基本です。したがって、親に借金が残っていれば、何もしなければ子どもなどの相続人がその負担を引き継ぐ方向で考える必要があります。



親が亡くなったら、子どもは当然に借金を払わなければならない?


“親の借金でも自分が契約していないのだから無関係” と考えたくなりますが、相続の場面ではそう単純ではありません。民法896条は、相続人が被相続人の一切の権利義務を承継するという建て付けを採っており、借金も原則として相続財産に含まれます。つまり、何も手続をしなければ、相続人として債務も承継する前提で進みやすい点に注意が必要です。



借金だけ相続しない、という選び方はできる?


借金だけを切り離して “預金は受け取るが借金は受けない” という選択は、通常はできません。裁判所も、相続人の選択肢として、権利義務をすべて受け継ぐ単純承認、いっさい受け継がない相続放棄、取得した財産の限度で負担する限定承認の3つを案内しています。借金が多いおそれがあるのに預金や不動産を一部だけ先に動かしてしまうと、後で不利になることがあるため、全体像を見て判断することが大切です。



親の借金があるとき、まず何を確認するべき?


最初に確認したいのは、借入先、残高、連帯保証の有無、税金や家賃滞納の有無、そしてプラスの財産とのバランスです。銀行口座や郵便物、信用情報、固定資産税関係の書類、不動産の有無などをできるだけ早く調べ、相続放棄・限定承認・単純承認のどれが現実的かを考えます。借金の全容が見えない場合には、後述する熟慮期間の伸長申立てを検討する余地があります。



2. 相続放棄はいつまで?3か月を過ぎたらもう無理?


親の借金問題で最もよく見落とされるのが期限です。相続放棄は、原則として “自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内” に家庭裁判所へ申述する必要があります。



相続放棄の3か月は、いつから数える?


裁判所の案内でも、申述期間は “自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内” とされています。通常は、親の死亡を知り、自分が相続人だと分かった時点から動き出すと考えるのが基本です。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所が申述先で、費用は相続放棄の申述なら申述人1人につき収入印紙800円分などが案内されています。



3か月以内に調べ切れない場合はどうなる?


借金があるらしいが金額も債権者も分からない、遠方に住んでいて資料収集に時間がかかる、といったケースでは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。裁判所は、相続財産の状況を調査してもなお判断できない場合に、この期間を伸長できると案内しています。迷っているうちに期限を過ぎるのが最も危険なので、調査が間に合わないと見えた時点で早めに動くことが重要です。



3か月経過後に親の借金が見つかった場合でも放棄できる?


原則は厳しいですが、例外が問題になることがあります。最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が相続開始と自分が相続人であることを知っていても、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間を “相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識できた時” から起算し得るとする判断枠組みを示したと整理されています。したがって、親と長年疎遠で借金の存在を知りようがなかったような事案では、3か月経過後でも直ちに諦めるべきではありません。



3. 相続放棄をすると、親の借金は誰が負担する?


相続放棄をすると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、自分が放棄すれば終わりではなく、次順位の相続人に影響が及ぶことも理解しておく必要があります。



子どもが相続放棄したら、次は誰に請求がいく?


被相続人に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となり、子が放棄した場合は、状況によって直系尊属、さらに兄弟姉妹へと順位が移ることがあります。国税庁の案内でも、相続人の組み合わせごとの法定相続分は民法887条、889条、890条、900条などを根拠に整理されています。つまり、子ども全員が放棄すると、亡くなった親の父母、すでに亡くなっていれば祖父母、その次に兄弟姉妹へと問題が広がる可能性があります。



兄弟のうち自分だけ相続放棄することはできる?


できます。相続放棄は各相続人が個別に行う手続であり、家族全員がそろって同時にしなければならないものではありません。ただし、自分だけ放棄しても他の兄弟姉妹や次順位者が放棄しなければ、債権者からその人たちに請求が向かう可能性があるため、家族内で情報共有をしておいた方が実務上は混乱を防ぎやすいです。



相続放棄をしたのに、親族へ迷惑が広がることはある?


あります。典型例は、子が放棄したことで高齢の祖父母や疎遠な叔父叔母が次の相続人になる場面です。自分の放棄自体は有効でも、次順位者が何も知らずに期限を過ぎると、その人たちが不利益を受けるおそれがあります。親の借金問題では “自分の手続” だけでなく “誰に順位が移るか” まで見て進めるのが大切です。



4. 親の借金がある相続でやってはいけないことは?


相続放棄を考えているのに、先に遺産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされる危険があります。借金問題では、期限だけでなく “相続財産に手を付けたか” も非常に重要な争点になります。



預金を引き出したり、遺品を勝手に処分したらどうなる?


民法921条は、相続財産の全部または一部を処分したときなどに、単純承認をしたものとみなす法定単純承認を定めています。実務上も、預金の払戻し、不動産の売却、価値のある遺品の処分などは慎重に扱う必要があります。葬儀費用の立替えのように直ちに一線を引きにくい場面もありますが、借金が心配なら自己判断で財産を動かさず、手続方針を先に決める方が安全です。



相続放棄後でも注意が必要な行為はある?


あります。相続放棄や限定承認の後でも、相続財産を隠匿したり私的に消費したりすると、法定単純承認が問題になります。紹介されている裁判例でも、放棄後の遺品持ち出しが争点となっており、 “もう放棄したから自由に片付けてよい” とはいえません。形式上の手続が終わっていても、財産の扱いは最後まで慎重であるべきです。



放棄したあと、実家の管理義務はまったく残らない?


2023年施行の改正により、民法940条は、相続放棄をした者が放棄時に相続財産を現に占有している場合に限って、その財産を保存する義務を負うという方向に見直されました。法務省の改正資料でも、その趣旨が示されています。したがって、同居していた実家を実際に管理しているような場合は別ですが、長年別居していて占有もしていないなら、放棄後の義務は限定されやすくなっています。



5. 親の借金で困ったとき、どう進めるのが現実的?


親の借金が疑われる相続では、感覚で動くよりも、期限管理と資料収集を同時並行で進めることが重要です。特に、3か月の熟慮期間内に判断できるかどうかを最優先で見極める必要があります。



連絡が来たら、まず何をそろえる?


死亡の事実が分かる戸籍、相続人の戸籍、借入れを示す請求書や契約書、通帳、不動産資料、郵便物などを集めます。裁判所の案内でも、相続放棄の申述には申述書と戸籍関係書類などが必要とされています。請求してきた相手の会社名や債権額、期限の記載も、後の判断材料として保管しておくべきです。



限定承認を選んだ方がよいのはどんな場合?


プラス財産もありそうだが、借金の全容が不明で、完全に放棄すると不利益が大きい場合に限定承認が候補になります。裁判所も、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性がある場合などに、取得した財産の限度で債務を負担する方法として限定承認を説明しています。ただし、相続人が複数いると全員で行う必要があるなど、相続放棄より手続負担は重くなりやすいです。



迷う場合に意識したい実務上のポイントは?


親と疎遠で借金の有無が分からない、督促が急に届いた、兄弟間で連絡が取れない、といったケースでは、時間だけが過ぎやすいのが実務上の怖いところです。借金がありそうなのに預金を使ってしまう、逆に財産調査を先延ばしにして期限を徒過する、といった失敗は避けたいところです。 “親の借金を相続するかもしれない” と感じた時点で、単純承認に近い行動を控えつつ、放棄か限定承認かを期限内に決める姿勢が重要です。

相続では、親の借金を子どもが必ず払うわけではありませんが、何もしなければ負担を承継する方向に進みます。民法896条、915条、921条、939条、940条のルールと、熟慮期間の起算点に関する最高裁昭和59年4月27日判決の考え方を押さえて、 “期限内に調べる・財産に手を付け過ぎない・次順位者への影響も見る” という3点を意識することが、相続トラブルを大きくしないための基本です。


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