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代襲相続人の基礎知識と対応方法

相続の場面で“代襲相続人”という言葉を見かけても、誰が代襲相続人になるのか、どこまで代襲が続くのか、相続放棄をした場合でも子に権利が移るのかまでは、すぐに整理できないことが少なくありません。特に、子の代襲と兄弟姉妹の代襲はルールが同じではなく、養子や再婚家庭が関わると判断がさらに難しくなります。実際、戸籍を集めて初めて“思っていた相続人と違った”と気づくケースもあります。民法は、子についての代襲相続を887条、兄弟姉妹についての代襲相続を889条、代襲相続人の相続分を901条で定めており、基本ルールを押さえるだけでも見通しは大きく変わります。
この記事では、相続分野の“代襲相続人”に絞って、発生条件、範囲、相続分、よくある誤解、実務上の確認ポイントまで順番に整理します。

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1. 代襲相続人とは何を指す?


代襲相続人とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人の死亡前に亡くなっていたり、相続欠格や廃除で相続権を失っていたりする場合に、その人に代わって相続人になる者をいいます。民法では、子の系統と兄弟姉妹の系統で代襲が認められていますが、範囲や再代襲の可否は同じではありません。



代襲相続人になれるのは誰?


典型例は、被相続人の子が先に死亡していた場合に、その子ども、つまり被相続人から見て孫が代襲相続人になるケースです。さらに、孫もすでに死亡していれば、ひ孫へと再代襲が続くことがあります。これに対し、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場面では、その子である甥・姪までは代襲できますが、その先まで広がるわけではありません。



どんな場合に代襲相続が発生する?


代襲相続が問題になるのは、本来の相続人が相続開始前に死亡していた場合、または相続欠格・廃除によって相続権を失った場合です。逆に、相続放棄は代襲原因ではないため、親が放棄したからといって当然にその子が代襲相続人になるわけではありません。この点は相談でも非常に誤解が多く、“放棄したら自動的に子へ移る”と考えて手続きを進めると、前提が崩れることがあります。



配偶者や親は代襲相続人になれる?


なれません。代襲相続は、誰でも“代わり”になれる制度ではなく、法律で認められた範囲に限られます。配偶者は常に相続人となる地位を別途持ちますが、代襲相続人として扱われるわけではなく、また親や祖父母など直系尊属にも代襲相続は認められていません。



2. 子の代襲相続はどこまで続く?


子の系統に関する代襲相続は、実務上もっとも多い類型です。被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子の子、さらにその子へと、被相続人の直系卑属である限り再代襲があり得ます。



孫やひ孫まで相続人になる?


はい。被相続人の子が先に死亡しており、その子に子どもがいれば孫が代襲相続人になります。さらに孫も死亡していて、そのまた子がいれば、ひ孫が再代襲相続人になる可能性があります。相続人調査で戸籍を出生までたどるのは、この再代襲の有無を確認するためでもあります。



子が相続放棄した場合でも孫は代襲できる?


できません。相続放棄は“最初から相続人でなかったものとみなされる”処理ですが、代襲相続の原因として法律が予定しているのは、死亡・欠格・廃除です。そのため、子が相続放棄をした事案では、孫が当然に代襲相続人になるとはいえず、ここを勘違いすると遺産分割協議の当事者を誤るおそれがあります。



養子の子は代襲相続人になれる?


一律ではありません。実務では、“その子が被相続人の直系卑属にあたるか”が重要になります。たとえば、養子縁組の前から養子に子がいた場合などは、戸籍上の関係だけで直ちに代襲相続人になるとは限らず、誰が法定相続人になるのかを慎重に確認する必要があります。



3. 兄弟姉妹が相続人になる場合はどうなる?


被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。この場面でも代襲相続はありますが、子の代襲相続とは違い、一代限りであることが大きな特徴です。



甥・姪は代襲相続人になれる?


なれます。兄弟姉妹が本来の相続人となるはずだったのに、被相続人の死亡前にすでに亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人になります。最高裁判所第二小法廷の裁判例でも、兄弟姉妹が相続人である場合にも民法889条2項後段により代襲相続が認められると示されています。



甥・姪の子まで再代襲できる?


原則としてできません。兄弟姉妹の代襲は一代限りで、甥・姪までです。したがって、甥や姪がすでに亡くなっていても、その子である又甥・又姪がさらに代襲相続人になるわけではなく、子の系統と同じ感覚で考えると誤りやすいポイントです。



兄弟姉妹が養子だった場合でも同じ?


ここは近年特に注意が必要な論点です。最高裁は令和6年11月12日、兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲について判断を示しており、養子縁組前後の身分関係が結論に影響し得ることが実務上あらためて意識されています。再婚や養子縁組を含む家族関係では、戸籍の時系列確認が欠かせません。



4. 代襲相続人の相続分はどう決まる?


代襲相続人は、自由に割合が決まるわけではなく、本来その人が代わるはずだった相続人の持分を承継する形で考えます。民法901条は、被代襲者の相続分をそのまま受け、代襲者が複数いるときはその中で等分するという考え方を採っています。



1人で代襲する場合の相続分は?


たとえば、被相続人に配偶者と子2人がいたが、そのうち1人の子が先に死亡し孫1人が代襲する場合、その孫は亡くなった親の取り分をそのまま引き継ぎます。つまり、配偶者が2分の1、もう1人の子が4分の1、代襲した孫が4分の1という形です。代襲相続人だから割合が小さくなるわけではなく、“誰を代襲しているか”が基準になります。



代襲相続人が複数いるときは?


被代襲者の持分を、代襲相続人同士で等分します。たとえば、本来3分の1を相続するはずだった子に子どもが2人いれば、その2人がそれぞれ6分の1ずつ取得する形です。遺産分割協議では、この“まず被代襲者の持分を出し、その後で人数按分する”順序で考えると整理しやすくなります。



数次相続と何が違う?


代襲相続は、被代襲者が被相続人より先に死亡していることが前提です。これに対し、数次相続は、被相続人の死亡後に相続人が死亡し、その人の相続がさらに生じる場面をいいます。似て見えても法律構成も必要書類も変わるため、死亡の前後関係を時系列で確認することが実務では非常に重要です。



5. 代襲相続人で揉めやすい場面と確認ポイント


代襲相続は条文上は比較的シンプルに見えますが、実際には戸籍の読み違い、相続放棄との混同、養子縁組の時期の見落としで争いになりやすい分野です。相続人の範囲を1人でも誤ると、遺産分割協議や登記がやり直しになることもあるため、初動の確認が重要です。



“うちは孫がいるから当然に代襲する”と考えていい?


それだけでは足りません。孫がいること自体ではなく、その親である子が、死亡・欠格・廃除のいずれに当たるのかを確認する必要があります。相続放棄だった場合は代襲しないため、結論は大きく変わりますし、戸籍だけでなく家庭裁判所の手続有無も確認した方が安全です。



戸籍はどこまで集めればいい?


原則として、被相続人については出生から死亡まで、代襲の可能性がある人については親子関係と死亡の前後関係がわかる範囲まで確認するのが基本です。再婚、認知、養子縁組がある場合は、現在戸籍だけでは足りず、除籍・改製原戸籍まで必要になることもあります。代襲相続人の有無は戸籍の連続確認が前提になるため、早い段階で一覧化しておくと後の協議が進めやすくなります。



迷ったときは何を基準に整理すればいい?


まず“本来の相続人は誰だったか”を決め、次にその人が相続できない理由が死亡・欠格・廃除・放棄のどれなのかを分けて考えることです。そのうえで、子の系統なのか、兄弟姉妹の系統なのかを分ければ、再代襲の可否や相続分の計算もかなり整理できます。

代襲相続人の問題は、“誰が相続人なのか”という入口の判断を誤らないことが最も重要です。相続放棄との違い、兄弟姉妹の代襲は一代限りであること、養子や再婚家庭では戸籍の時系列確認が必要なことを押さえておけば、不要な争いはかなり防げます。相続人の範囲に少しでも不安がある場合は、遺産分割や相続登記の前に、条文と戸籍を照らし合わせて整理することが実務上の近道です。


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