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共働き離婚はどうなる?財産分与・子ども・生活費の考え方

共働き夫婦が離婚を考え始めたとき、まず気になりやすいのは“収入があるのだから不利にならないか”“相手より多く稼いでいる場合は財産分与で損をするのか”“子どもがいる場合、親権や養育費はどう決まるのか”といった点です。実際には、共働きであること自体が一律に有利・不利を決めるわけではなく、婚姻中の財産形成への関与、別居後の生活状況、子どもの監護実態などを分けて考える必要があります。民法上、婚姻費用、子の監護に関する事項、財産分与、裁判離婚の要件はそれぞれ別のルールで整理されているため、“共働きだから全部折半”と単純に理解すると誤りやすい場面もあります。
本記事では、離婚分野における“共働き”の意味を、財産分与、婚姻費用、親権・養育費、年金分割や手続の順で整理し、実際に何を確認しておくべきかをわかりやすく解説します。

contents


1. 共働き離婚でまず争点になりやすいのは何か


共働き離婚では、“夫婦とも収入がある”という共通点があっても、問題は一つではありません。典型的には、別居中の生活費、婚姻中に築いた財産の分け方、子どもの監護と養育費、離婚後の年金分割を切り分けて考えることが重要です。



共働きなら財産分与は必ず半分ずつになる?


“必ず半分ずつ”と決めつけるのは早計ですが、家庭裁判所の実務では、婚姻中に夫婦が協力して形成した共有財産について、双方の寄与を基本的に等しく評価する方向で整理されることが多いです。特に共働き夫婦では、片方の年収が高くても、もう片方が家事・育児や生活維持を担いながら就労していた場合、単純に収入差だけで寄与度が大きく変わるとは限りません。民法768条は離婚時の財産分与を定めており、裁判所の案内でも“婚姻中に協力して取得した財産”を共有財産として扱うことが示されています。したがって、名義がどちらか一方でも、実質的に婚姻中の共同形成財産なら分与対象になる可能性があります。



共働きでも別居後に生活費を請求できる?


できます。民法760条は、夫婦がその資産や収入など一切の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を分担すると定めており、これがいわゆる婚姻費用の根拠です。共働きでも、収入差がある、子どもを主に監護している、住居費負担に偏りがあるといった事情があれば、別居後に一方が他方へ婚姻費用を請求する場面は珍しくありません。つまり、“自分も働いているから婚姻費用は一切もらえない”とは限らず、逆に収入が高い側は支払義務を負うことがあります。



子どもがいる共働き夫婦は何から決めるべき?


子どもがいる場合は、離婚そのものより先に、監護者、親権、養育費、親子交流をどう整理するかが重要です。民法766条は、協議離婚をするときに、子の監護をすべき者、監護の分掌、親子交流、監護費用を定めるべきことを示しています。さらに2026年4月1日施行の改正では、離婚後の子の養育に関するルールが見直され、法務省も親子交流や養育費の取決めの重要性を強く案内しています。共働き夫婦では、仕事の都合だけでなく、これまで誰が日常的に子を見てきたか、今後の送迎・通院・学校対応を誰が担えるかまで詰めて考える必要があります。



2. 共働き離婚の財産分与はどこまで対象になる?


財産分与では、“いくら稼いだか”だけでなく、“婚姻中に何を築いたか”が中心になります。名義や口座の表面だけで判断せず、婚姻期間、取得時期、原資、管理状況を確認することが大切です。



夫名義・妻名義の口座でも分与対象になる?


なります。預貯金、不動産、保険解約返戻金、投資口座の一部などは、婚姻中の収入から形成されたものであれば、名義が一方に偏っていても共有財産として扱われる余地があります。反対に、婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与で取得した財産は特有財産として分与対象外になりやすいです。共働き夫婦では給与振込口座が別々で管理されていることが多いため、“別口座だから自分だけの財産”と誤解しないことが重要です。



住宅ローンやNISA、退職金はどう扱われる?


自宅は、オーバーローンかアンダーローンかで整理が変わり、売却・居住継続・持分清算など複数の選択肢があります。NISAや証券口座内の資産も、婚姻中の拠出で形成された部分は分与の検討対象になりますし、退職金も、支給可能性や婚姻期間との対応関係によっては対象になることがあります。共働き夫婦では金融商品や勤務先制度が多様になりやすいため、通帳だけでなく、証券残高、勤務先の退職金規程、住宅ローン残高証明まで揃えて話を進めるのが安全です。財産分与調停でも、こうした資料を通じて共有財産の範囲や貢献度が検討されます。



収入差が大きいと多く払う側になる?


可能性はありますが、収入が高いことだけで直ちに“取り分が減る”わけではありません。財産分与は、婚姻中に形成された共有財産をどう分けるかの問題であり、婚姻費用や養育費のように現在の収入差がそのまま反映される制度とは性質が異なります。もっとも、別居中であれば婚姻費用、離婚後で子どもがいれば養育費では収入差が強く影響します。そのため、共働き離婚では“財産分与で何を分けるのか”と“生活費・養育費で毎月いくら動くのか”を混同しないことが大切です。



3. 共働きでも親権や養育費はどう決まる?


共働き夫婦では、“どちらも働いているから親権は五分五分”と考えられがちですが、実際には日常の監護実績や子の利益が重視されます。養育費も、単に共働きかどうかではなく、子どもの生活を誰が支え、双方にどれだけの負担能力があるかを踏まえて決まります。



共働きだと親権は取りにくい?


一概にはいえません。現在の実務でも、誰が主として食事、送迎、通院、学校連絡、生活リズムの管理を担ってきたかは重要な判断材料になります。フルタイム勤務であっても、実際に監護の中心だったなら不利とは限りませんし、逆に在宅時間が長くても実際の監護実績が乏しければ有利とはいえません。2026年4月1日施行の改正後は、離婚後の親権について父母双方又は一方を親権者と定める仕組みが導入されていますが、いずれにしても基準は子の利益です。



共働きでも養育費を払う側・もらう側は決まる?


決まります。養育費は、子を主として監護する親が、他方に対して請求する構造が基本で、共働きでも監護の中心がどちらかで整理されます。民法766条は監護費用の分担を定めるべきことを示しており、2026年施行の改正では、取決めがないまま離婚した場合の法定養育費に関する新たな仕組みも整備されました。もっとも、法定養育費は暫定的・補充的な制度なので、実際には個別の収入、子の人数、年齢、教育費などを踏まえて具体的に取り決めることが重要です。



仕事が忙しくて子どもと過ごす時間が少ないと不利?


時間の長さだけで直ちに決まるわけではありませんが、現実の監護体制は重視されます。たとえば、残業が多くても、祖父母の支援や柔軟な勤務制度があり、離婚後の生活設計が具体的なら評価は変わり得ます。逆に、“今は見ていないが離婚後は何とかする”という抽象的な説明だけでは弱いことがあります。共働き夫婦ほど、離婚後の送迎、病時対応、学校行事、連絡帳対応まで落とし込んだ計画を示せるかが重要です。



4. 共働き離婚では年金分割や手続も見落とせる?


見落としやすいのが、年金分割の期限や、調停で一緒に整理できる事項です。特に共働き夫婦では、双方が厚生年金に加入している、ある時期だけ第3号被保険者期間があるなど、制度の当てはまり方が複雑になりやすいです。



共働きでも年金分割は関係ある?


あります。年金分割は専業主婦だけの制度ではなく、合意分割は当事者双方の請求により利用でき、裁判手続で割合を定めることも可能です。日本年金機構は、合意分割と3号分割という2つの仕組みを案内しており、3号分割は第3号被保険者期間がある場合に限られますが、合意分割はそれとは別に検討できます。共働き夫婦でも、婚姻期間の途中で働き方が変わっていたなら、年金分割の対象期間が生じることがあります。



離婚後に後回しにすると間に合わない?


年金分割は期限管理が重要です。日本年金機構は、原則として離婚後5年以内に手続が必要であり、2026年4月1日前に離婚した場合は2年以内という経過措置を案内しています。財産分与も、家庭裁判所の案内では離婚時から2年以内に申立てができるとされています。離婚成立だけを急いで、その後に財産や年金の整理をしようとすると、請求期限が問題になるおそれがあります。



話し合いでまとまらないときはどう進める?


夫婦間で直接話し合ってもまとまらない場合、家庭裁判所の離婚調停で、離婚の可否だけでなく、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などもあわせて整理できます。裁判所の案内でもそのように示されており、共働き離婚のように争点が複数にまたがる事案では、感情論より資料ベースで整理しやすい手続です。源泉徴収票、給与明細、通帳、不動産資料、保険証券、年金情報通知書などを早めに集めておくと、話合いの精度が上がります。離婚原因が争われる場合には、民法770条の裁判離婚事由の問題と、財産・子どもの問題を分けて考えることが必要です。



5. 共働き離婚で先に確認しておきたい実務上のポイント


共働き離婚は、夫婦双方に収入がある分だけ単純そうに見えて、実際には論点が増えやすい類型です。だからこそ、“今いくら持っているか”だけでなく、“誰が何を負担してきたか”“離婚後に何を継続するか”まで見通して整理することが重要です。



先に何をメモしておけばよい?


まず、別居の有無と時期、子どもの監護状況、双方の収入、預貯金・保険・投資・住宅ローン・退職金見込額を一覧にすることです。次に、婚姻前財産と婚姻後財産を分け、子どもに関しては送迎、通院、学校対応、習い事管理を誰が担っているかを書き出します。共働き離婚では、感覚的な“自分の方が大変だった”という主張だけでは足りず、生活実態を具体化した人が有利に進めやすくなります。



相手が“共働きだからお互い様”と言ってきたら?


その言い方だけでは法的整理になっていません。共働きでも、婚姻費用は収入差や監護状況で発生し得ますし、養育費は子どもの監護を主として担う親から請求し得ます。財産分与も、“お互い働いていたから全部各自のもの”ではなく、婚姻中に協力して形成した共有財産かどうかで判断されます。言い分が抽象的なときほど、制度ごとに分けて反論することが大切です。



共働き離婚で専門家に相談するタイミングはいつ?


理想は、別居前後でお金の流れが変わる前です。給与振込口座の移動、保険解約、投資資産の売却、不動産処分の話が出てからでは、証拠の確保や交渉の軌道修正が難しくなることがあります。特に子どもがいて、親権、監護分掌、親子交流、養育費まで絡む場合は、2026年施行の改正も踏まえ、早い段階で整理した方が全体像を見失いにくいです。


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