共同親権はどうなる?

2026年4月1日から、日本では離婚後の親権について“単独親権のみ”ではなく、“共同親権”も選択肢に入る制度が始まりました。そのため、離婚を考えている方の中には、“共同親権にすると何を一緒に決めるのか”“相手との関係が悪くても認められるのか”“DVや強い対立がある場合はどうなるのか”と不安を抱く方が少なくありません。もっとも、共同親権は“父母の権利”を広げる制度としてだけ理解すると誤りで、実際には子の利益を最優先に、家庭裁判所が個別事情を見ながら判断する仕組みです。
この記事では、離婚分野における共同親権の基本、単独親権との違い、認められにくいケース、離婚協議や調停で決めておくべき実務上のポイントを、現行法に沿って整理します。
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1. 共同親権とは何か、まず何が変わったのか
共同親権を理解するうえで大切なのは、“離婚しても必ず共同親権になる”わけではないという点です。現在の制度では、離婚時に父母双方を親権者と定めることも、一方のみを親権者と定めることも可能であり、いずれも子の利益の観点から判断されます。
共同親権になれば、何でも父母が一緒に決めるの?
共同親権でも、すべてを逐一共同で決めるわけではありません。裁判所の案内でも、重大な身上監護、財産管理、身分行為などは共同で行う一方、日常の世話や教育に関する通常の行為は単独で行えると整理されています。したがって、“共同親権=毎回相手の同意がなければ何もできない”とまではいえません。
単独親権との違いはどこにある?
単独親権では、原則として一人の親が親権者として重要事項を決めます。これに対し共同親権では、子に重大な影響を与える進学、居所、重要な医療、財産管理などの場面で、父母双方の関与が前提になります。離婚後も両親が一定程度協力できるかどうかが、実務上かなり重要になります。
2026年4月以降は、離婚後の共同親権が普通になる?
制度上は選択肢が広がりましたが、共同親権が自動的な“標準形”として一律に適用されるわけではありません。法務省のQ&Aでも、家庭裁判所は父母と子の関係、父母同士の関係、子の意見を含む一切の事情を考慮し、子の利益の観点から最善の判断をすると説明されています。つまり、共同親権は使える制度ではあっても、個別事情を無視して機械的に選ばれるものではありません。
2. どんな場合に共同親権が認められ、どんな場合に難しくなるのか
共同親権の中心的な判断軸は、父母の希望そのものではなく“子の利益にかなうか”です。特に、離婚後も最低限の情報共有や意思疎通が可能か、対立が子に悪影響を及ぼさないかが重視されます。
相手と仲が悪くても、共同親権は認められる?
単に感情的な不仲があるというだけで、直ちに共同親権が否定されるわけではありません。ただし、協議が成り立たず重要事項の判断が止まりやすい、相手への妨害や誹謗中傷が続く、子の生活に混乱を生じさせるといった事情があると、共同で親権を行うことが困難と評価されやすくなります。裁判所も、親権者指定では父母同士の関係性や養育方針、生活環境などを丁寧に見ます。
DVや虐待がある場合でも、共同親権になる?
ここは非常に重要で、DVや虐待がある事案では単独親権の方向が強く意識されます。法務省Q&Aでは、父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、他方に対する暴力その他有害な言動などを踏まえて共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、単独親権者とすべきことが明示されています。したがって、“制度が変わったからDV事案でも共同親権が原則になる”という理解は正確ではありません。
子どもの意見はどの程度考慮される?
子どもの年齢や発達の程度に応じて、その意見や意向は適切に考慮されます。法務省資料でも、家庭裁判所が親権者の指定や変更を判断する際、子が意見を表明した場合にはそれを適切な形で考慮する趣旨だとされています。親の都合だけでなく、子がどの生活環境で安定して暮らせるかが判断の中核です。
3. 共同親権になった後、実際の生活では何をどう決めるのか
離婚時に共同親権を選んでも、具体的な運用が曖昧だと、後から学校・医療・居住地・養育費で争いになりやすくなります。そのため、法律上の名称だけで安心せず、日常の監護分担と重要事項の決定方法をできるだけ整理しておくことが重要です。
学校や進学、転居は一人で決められる?
子に重大な影響を与える進学や居所の決定は、共同で親権を行うべき典型例として裁判所が示しています。特に転居は、もう一方の親子交流や生活基盤に大きく影響するため、勝手に決めると後の紛争要因になりやすい場面です。離婚協議の段階で、通学先や転居の協議方法まで見据えておく必要があります。
緊急の医療や避難は、相手の同意がなくてもできる?
できます。新制度では、子の利益のため急迫の事情があるときは単独行使が可能とされ、法務省は具体例として、DVや虐待からの避難、緊急の医療行為、入学手続の期限が迫っている場合などを挙げています。つまり、共同親権であっても、安全確保や緊急対応まで止まる制度ではありません。
日常の世話まで毎回相談しないといけない?
日常の監護・教育に関する行為は、単独でできると整理されています。子の食事、服装、日々の生活上の世話のように、重大な影響を与えない範囲の事項まで、常に双方の事前合意が必要になるわけではありません。ただし、一見日常的に見える事項でも、子の進路や健康状態に大きく関わる場合は“重大な行為”に変わり得るため、線引きには注意が必要です。
4. 離婚協議・調停で、共同親権をめぐって何を決めておくべきか
共同親権の争点は、“共同親権にするかどうか”だけでは終わりません。むしろ実務では、誰が主に監護するのか、養育費をどう払うのか、親子交流をどう設計するのかまで定めておかないと、制度だけ整っても子の生活が不安定になりやすいです。
共同親権でも、主に子を育てる親は決める必要がある?
はい。共同親権と、実際に誰が日常的に子を監護するかは別の問題です。共同親権であっても、同居親・別居親の役割分担、送迎や学校対応、病院受診時の連絡方法などを詰めておかなければ、運用で混乱しやすくなります。共同親権は“役割分担不要”という意味ではありません。
養育費や親子交流も一緒に決めないと危ない?
そのとおりです。法務省は、離婚後の子育ての分担、親子交流、養育費の分担を一体として考える資料や養育計画の検討を進めています。共同親権だけを先に決め、養育費や交流方法が空白のままだと、後で“話が違う”という対立が起きやすいため、可能なら公正証書化まで見据えるのが実務上有効です。
争いが強い場合は、最初から弁護士に相談した方がいい?
共同親権は理念だけでなく、離婚後の連絡頻度、意思決定の手順、紛争時の対応まで設計して初めて機能します。すでにDV、モラハラ、強い対立、無断転居、親子交流拒否などの問題が見えている場合は、共同親権が本当に子の利益に合うのか、単独親権を求めるべきかを早い段階で整理した方が安全です。とくに家庭裁判所は、父母間の関係や子の生活への影響を具体的に見ていくため、証拠と経過整理が重要になります。
5. 共同親権を考えるときに押さえたい法的根拠と実務上の視点
制度理解の土台としては、民法766条の“子の監護に関する事項”と、改正後の民法819条・824条の2の考え方が重要です。離婚後の親権や監護は、父母の対立を裁くための制度というより、子の生活をどう安定させるかを決める制度として読む必要があります。
民法上、共同親権はどう位置づけられている?
法務省の解説では、改正後の民法819条により、離婚後は父母双方または一方を親権者と定めることができ、家庭裁判所は父母と子との関係、父母同士の関係、その他一切の事情を考慮して判断するとされています。つまり、共同親権は“選べる制度”ですが、判断基準は一貫して子の利益です。
判例・裁判実務では、何が重視される?
裁判所の実務案内でも、親権者指定では、これまでの養育状況、父母と子との関係、父母双方の養育方針、家庭環境、子の年齢や生活環境、子の意見などを踏まえて判断するとされています。また、最高裁令和3年2月17日大法廷判決は、旧制度の合憲性判断の中で、裁判所が子の利益の観点から親権者を指定する仕組みの合理性に言及しており、現在も“子の利益中心”という発想を理解する参考になります。
共同親権を選ぶ前に、どこを最終確認すべき?
最終的に確認すべきなのは、“相手と共同で判断できるか”ではなく、“その共同が子にとって安定をもたらすか”です。連絡手段、学校・医療の決定方法、急迫時の対応、養育費、親子交流、転居時のルールまで想定してもなお運用可能かを見極める必要があります。離婚後の共同親権は始まったばかりの制度ですが、制度名だけで決めず、個別事情に即して慎重に判断することが重要です。

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