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情状酌量の基礎知識と対応方法

刑事事件で “情状酌量を受けたい” と考える加害者側の多くは、実際には “今から何をすれば処分が軽くなる可能性があるのか”“謝罪だけで足りるのか”“示談ができないと不利なのか” という点で強い不安を抱えています。もっとも、情状酌量は単に反省文を出せば認められるものではなく、犯行の内容、被害結果、前科前歴、被害回復の進み具合、再犯防止策などを含めて総合的に判断されます。日本の刑法66条は、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときに刑を減軽できると定めており、刑事訴訟法248条も、犯人の性格や犯罪後の情況を踏まえて訴追を見送れる余地を認めています。つまり、加害者側にとって重要なのは “情状酌量という言葉を知ること” ではなく、“情状として評価される行動を早い段階で積み上げること” です。
この記事では、加害者の立場から、情状酌量の意味、実務上重視される事情、やってはいけない対応、弁護士に依頼する意義までを整理して解説します。

contents


1. 情状酌量とは何か、加害者はまず何を理解すべきか


情状酌量は、刑事事件で処分を考える際に、犯行そのものだけでなく、犯行に至る経緯や犯行後の対応まで含めて評価する考え方です。加害者側としては、これが “自動的な減刑制度” ではなく、あくまで事情の積み重ねによって判断されるものであることを最初に理解しておく必要があります。



情状酌量は “軽くしてもらえる制度” と考えてよい?


完全に間違いではありませんが、その理解だけでは不十分です。刑法66条は “犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる” と定めており、必ず軽くなるのではなく、裁判所が事情を見て判断する仕組みです。つまり、加害者側に有利な事情があっても、それが被害の重大性や悪質性を上回らなければ、期待したほどの効果が出ないこともあります。 “情状酌量をお願いする” という発想より、“情状として評価される事情を客観的に整える” という発想の方が実務には合っています。



不起訴や起訴猶予と、情状酌量は同じ意味?


同じではありません。不起訴や起訴猶予は、起訴する前の段階で検察官が判断する問題であり、刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情況によって訴追を必要としないときは公訴を提起しないことができるとしています。これに対し、情状酌量は、起訴後または裁判段階で量刑を考える際に問題になることが多い概念です。したがって、示談成立や被害弁償、再犯防止策は、不起訴判断にも量刑判断にも影響し得ますが、同じ場面で同じ意味を持つわけではありません。



執行猶予が付けば、それも情状酌量の結果といえる?


実務上は、そのように理解される場面が多いです。刑法25条は、3年以下の拘禁刑や50万円以下の罰金など一定の場合に、情状により刑の全部の執行を猶予できると定めています。実際、裁判所の裁判例でも、刑法66条による酌量減軽を行った上で、刑法25条により執行猶予を付した例が確認できます。もっとも、執行猶予は前科状況や再犯可能性にも左右されるため、“反省しているから当然に付く” とは考えない方が安全です。



2. 加害者側で重く見られやすい事情と、逆に評価される事情


情状酌量を考えるときは、有利事情だけを見るのでは足りません。裁判所や検察は、加害者側に有利な事情と不利な事情を並べて全体を見ているため、何がマイナスに働くのかも把握しておく必要があります。



どのような事情が不利になりやすい?


典型的には、被害結果が重大であること、計画性が強いこと、利欲目的が明確であること、被害者が強い処罰感情を示していること、同種前科があること、犯行後に隠蔽や責任転嫁をしたことなどです。これらは “情状酌量の余地を狭める事情” として見られやすく、謝罪の言葉だけでは覆りにくい部分です。特に、SNS投稿、証拠隠滅、口裏合わせのような行動は、反省が浅いと受け取られやすいため注意が必要です。加害者側としては、事件後の行動が新たな不利事情にならないよう、初動を誤らないことが重要です。



逆に、どのような事情が評価されやすい?


被害弁償、示談成立、真摯な謝罪、事実関係を踏まえた反省、家族や勤務先の監督体制、治療やカウンセリングの開始、再犯防止策の具体化などは評価対象になりやすい事情です。刑事訴訟法248条が “犯罪後の情況” を考慮要素として明記している以上、事件後にどう動いたかは不起訴判断でも量刑判断でも重要です。加害者側にとって大切なのは、抽象的な “二度としません” ではなく、生活環境をどう変えるのか、再発要因をどう断つのかを具体的に示すことです。口頭説明だけでなく、通院記録、誓約書、監督誓約、勤務継続に関する資料など、裏付け資料を整えると説得力が増します。



被害者が許してくれない場合はもう難しい?


不利ではありますが、それだけで直ちに可能性がなくなるわけではありません。たしかに、被害者の宥恕や示談成立は重要な事情ですが、示談が成立しない理由が “連絡自体を拒否している”“感情整理に時間が必要”“接触方法が適切でなかった” という場合もあります。そのようなときは、弁護士を通じた謝罪の申入れ、被害弁償の申出、供託、再犯防止策の提示など、残された方法で誠実さを示すことが必要です。加害者本人が直接接触すると、かえって圧迫的と受け取られ、情状面で逆効果になることもあります。



3. 情状酌量を得るために、加害者が早期に取るべき対応


加害者側では “裁判になってから考える” では遅いことが少なくありません。実際には、逮捕直後、取調べ段階、送致後、起訴前という早い段階から、後の処分に影響する事情が形成されていきます。



謝罪は早ければ早いほどよい?


方向性としては早い方が望ましいですが、やり方を誤ると逆効果です。加害者本人が感情的に連絡したり、言い訳を交えたりすると、被害者側に “責任逃れ” と受け取られるおそれがあります。謝罪は、相手が受け取りやすい方法と内容で行うことが重要であり、被害の認識、迷惑の具体的理解、今後の接触配慮まで踏み込む必要があります。特に被害者のいる犯罪では、謝罪の速度よりも、誠実性と適切性の方が実務上は重要です。



示談が最優先といわれるのはなぜ?


示談は、単に金銭で終わらせるためではなく、被害回復と紛争の実質的解決につながるからです。刑事訴訟法248条が “犯罪後の情況” を考慮すると定めている以上、示談成立は、検察官にとっても裁判所にとっても、処分判断の重要な資料になり得ます。とくに被害者がいる事件では、示談の有無が不起訴、略式、正式起訴後の量刑にまで影響することがあります。もっとも、示談金の額だけではなく、謝罪の経緯、接触方法、再発防止の説明まで含めて見られる点は見落とせません。



反省文や上申書だけで足りる?


それだけで足りるケースは多くありません。反省文は有用ですが、内容が抽象的だったり、被害者より自分の不利益ばかりを強調したりすると、かえって印象を悪くすることがあります。実務では、反省文に加えて、家族の監督誓約、職場の受入れ方針、治療開始の資料、依存症対策、生活改善計画など、再犯防止の客観資料を組み合わせる方が効果的です。 “反省しています” を言葉で終わらせず、行動と資料で示すことが加害者側には重要です。



4. 裁判所は実際にどのように情状酌量を見ているのか


情状酌量は、軽微事件だけの話ではありません。重大事件でも、裁判所は犯情の重さを前提にしつつ、なお酌量すべき事情があるかを検討しており、加害者側としては “重い事件だから一切意味がない” と決めつけないことが大切です。



重い事件でも情状酌量が問題になることはある?


あります。たとえば神戸地方裁判所の令和6年2月15日判決では、現住建造物等放火・殺人の事案で、法令の適用部分において刑法66条、71条、68条などを適用して “酌量減軽をした刑期の範囲内” で懲役30年を言い渡しています。もちろん、これは重い結論であり、軽い処分になったという意味ではありません。むしろ、この裁判例からは、重大事件でも裁判所は機械的に量刑を決めるのではなく、酌量事情の有無を独立に検討していることが分かります。



情状酌量があれば必ず大きく減刑される?


必ずではありません。刑法66条は減軽 “することができる” と定める裁量規定であり、どの程度反映されるかは事件類型、被害結果、前科前歴、犯行態様によって大きく異なります。実際、酌量減軽が認められても実刑になることはあり、逆に比較的軽い事件では執行猶予まで含めて判断されることもあります。重要なのは、情状酌量を “魔法の言葉” として期待せず、処分判断の一要素として現実的に位置づけることです。



執行猶予まで狙えるかは何で決まる?


刑法25条の要件を満たすかどうかが前提になります。条文上、一定の刑の範囲であり、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない、または一定期間内に再度禁錮以上の刑に処せられていないことなどが問題になります。そのうえで、反省の深さ、示談や弁償の有無、監督体制、再犯可能性の低さが総合評価されます。裁判例上も、66条による酌量減軽と25条による執行猶予が併用された例がある一方、同じ “反省あり” でも事件の重さ次第で結果は大きく分かれます。



5. 加害者が避けるべき誤解と、弁護士に依頼する意味


情状酌量を目指す場面では、本人が善意で動いたつもりでも、結果として不利になることがあります。加害者側では “何をするか” と同じくらい、“何をしないか” も重要です。



自分で被害者に連絡しても大丈夫?


事件類型によりますが、慎重であるべきです。突然の連絡、長文メッセージ、勤務先への接触、家族を通じた圧力めいた謝罪は、被害者保護の観点から強い反発を招くおそれがあります。加害者本人としては謝りたい気持ちでも、相手から見ると威圧や口封じと受け取られることがあるため、弁護士を介した方が安全な場面は少なくありません。特に接触禁止に近い状況では、独断で動かない方がよいです。



事実を軽く見せれば有利になる?


その発想は危険です。供述の変遷、不自然な弁解、証拠と合わない否認は、反省が乏しい、責任回避の姿勢が強いと評価される可能性があります。もちろん、争うべき事実を争うこと自体は正当ですが、情状酌量を求める局面では、何を争い、何を認めるのかを整理しないまま場当たり的に話すことが不利益になりやすいです。加害者側では、 “有利そうなことをその場で言う” のではなく、一貫性のある方針を立てることが必要です。



弁護士はどの段階で入れるべき?


本来は早いほどよいです。情状酌量に関わる事情は、取調べ前後、被害者対応、示談交渉、検察官への意見提出、裁判での資料化と、段階ごとに準備内容が違います。弁護士が早期に入れば、被害者への接触方法を誤らず、示談の可能性を探り、反省文や上申書の内容も事件に即して整えやすくなります。加害者側にとっての弁護士の役割は、単に法廷で弁護することではなく、情状として評価される事情を適切な形で積み上げることにあります。

情状酌量は、加害者にとって “最後にお願いするもの” ではなく、事件直後からの対応全体によって形づくられるものです。刑法66条、刑法25条、刑事訴訟法248条が示すとおり、日本の刑事手続では、犯行後の行動や生活状況、再犯防止の具体性が処分に影響し得ます。だからこそ、謝罪、示談、被害弁償、治療、監督体制の整備を、場当たり的ではなく一貫した方針で進めることが重要です。重い事件ほど “もう遅い” と考えがちですが、実際には重大事件でも裁判所が酌量事情を検討している以上、加害者側は悲観ではなく、評価される事情を正確に積み上げる姿勢が必要です。


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