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緊急逮捕とは: 被疑者がまず知るべき流れと対応

突然 “緊急逮捕された” と告げられると、多くの方は “令状がないのに逮捕されるのか”“このまま何日も出られないのか”“何を話せば不利になるのか” という強い不安を抱きます。被疑者の立場で本当に重要なのは、緊急逮捕がどのような場合に認められるのか、逮捕後にどのような時間制限で手続が進むのか、そしてその場での説明や弁解がその後の勾留・起訴判断にどう影響し得るのかを、早い段階で正確に把握することです。日本国憲法33条は逮捕に令状を要求するのが原則ですが、刑事訴訟法210条は一定の重大事件について、急速を要し裁判官の逮捕状を求められない場合に限って緊急逮捕を認めています。また、逮捕後は警察から検察へ48時間以内、検察は受領後24時間以内という厳格な時間制限があり、身体拘束は無制限に続くわけではありません。
この記事では、被疑者の視点から、緊急逮捕の要件、逮捕後の流れ、争点になりやすいポイント、そして初動で注意すべき対応を順に整理します。

contents


1. 緊急逮捕はどんな場合に認められる?


緊急逮捕は、通常逮捕のように事前の逮捕状を得る時間がない場面で用いられる制度です。ただし、どの事件でも使えるわけではなく、犯罪の重さと緊急性の両方が必要です。



緊急逮捕は令状なしでもできる?


日本国憲法33条は、現行犯逮捕を除いて、逮捕は原則として司法官憲の令状によらなければならないと定めています。これに対し、刑事訴訟法210条1項は、死刑、無期、または長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪について、十分な嫌疑があり、急速を要して逮捕状を求められないときに、理由を告げて被疑者を逮捕できるとしています。つまり “令状がないから当然に違法” ではなく、法律上定められた厳しい条件を満たす場合にのみ許される、例外的な逮捕です。



どんな犯罪でも緊急逮捕される?


対象は比較的重い犯罪に限られます。刑事訴訟法210条1項は、法定刑が死刑・無期、または長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を要件としており、軽微事件に広く使える制度ではありません。したがって、事件名だけで判断するのではなく、具体的な被疑事実と適用が見込まれている罪名、さらにその罪の法定刑まで確認する必要があります。



“急速を要する” とはどういう意味?


単に警察が急いでいたというだけでは足りません。最高裁判所判例は、逮捕状を得る間に被疑者が立ち去る、服装を変える、反抗態勢を強めるなどして逮捕の実効性が著しく損なわれるおそれがある状況では、逮捕状を得る余裕がない事情があり得ると示しています。逆にいえば、時間的余裕が十分にあったのに安易に緊急逮捕が選ばれた場合は、後に適法性が争点になる余地があります。



2. 緊急逮捕されたあと、手続はどう進む?


被疑者として最も気になるのは “このあといつまで拘束されるのか” という点でしょう。緊急逮捕でも、その後の流れは刑事訴訟法上の厳格な時間制限に従います。



逮捕されたらすぐ釈放されることはある?


あります。刑事訴訟法203条1項によれば、司法警察員は、被疑者に犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げ、弁解の機会を与えたうえで、留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放しなければなりません。緊急逮捕の場合も211条により通常逮捕に関する規定が準用されるため、逮捕されたから必ず勾留まで進むわけではありません。



警察に何時間、検察に何時間いられる?


警察段階では、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に、書類・証拠物とともに検察官へ送致する手続をしなければなりません。検察官は被疑者を受け取ってから24時間以内に勾留請求をするか、または釈放しなければならず、この時間制限は身体拘束開始から通算72時間を超えられません。被疑者の立場では、この72時間が最初の大きな分岐点です。



事後の逮捕状が出なければどうなる?


刑事訴訟法210条1項は、緊急逮捕をした場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をし、逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならないと定めています。最高裁も、緊急逮捕は逮捕後直ちに逮捕状を求める仕組みと結びついているからこそ憲法33条に反しないと述べています。事後令状が得られないのにそのまま拘束を続けることは許されません。



3. 被疑者として、その場で何を意識すべき?


緊急逮捕の場面では、精神的に動揺して不利な受け答えをしてしまうことが少なくありません。しかし、初動の発言や態度は、その後の留置・勾留・供述評価に影響し得ます。



理由を十分に聞けないまま連れて行かれたらどうなる?


刑事訴訟法210条1項は、緊急逮捕をする際に “その理由を告げ” ることを要求しています。さらに203条1項では、警察は被疑者に犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げ、弁解の機会を与えなければなりません。もっとも、現場では説明が簡潔に済まされることもあり得るため、罪名、被疑事実の概要、どの時点の行為が問題視されているのかを落ち着いて確認する姿勢が重要です。



その場で否認したほうがいい?黙ったほうがいい?


一律の正解はありません。事実関係に争いがあるのに、動揺して曖昧な迎合供述をすると、後で修正しても “最初は認めていた” と評価される危険があります。他方、何を聞かれているか不明確な段階で不用意に詳細を話すことも危険です。被疑者としては、分からない点は分からない、記憶が曖昧な点は曖昧と区別し、弁護人と相談する前に推測で穴埋めしないことが重要です。刑事訴訟法203条・205条の “弁解の機会” は、無理に全面供述を迫る場ではありません。



弁護士はいつから頼める?


203条1項上、警察は被疑者に弁護人を選任できる旨を告げなければなりません。さらに、勾留状が発せられている場合や勾留請求を受けた被疑者は、資力等の要件のもとで国選弁護人の請求も可能です。少なくとも、緊急逮捕の時点で私選弁護人への依頼を検討することはでき、早期に弁護人が関与するほど、供述方針や家族連絡、勾留阻止の主張整理がしやすくなります。



4. 緊急逮捕が違法だと争えるのはどんな場合?


被疑者側では “緊急逮捕だから仕方ない” と考えてしまいがちですが、要件を欠く場合には、逮捕の適法性や、その後に得られた証拠の扱いが問題になることがあります。もっとも、違法かどうかは細かな事実関係に左右されます。



本当に “急速を要した” といえる?


判例上も、逮捕状を得る余裕があったかどうかは重要な争点です。警察がかなり前から被疑者を把握していた、所在も判明していた、逃走切迫性も乏しかったという事情があれば、通常逮捕で足りたのではないかという反論があり得ます。被疑者側では、警察がいつから自分を把握していたか、呼出しや任意同行で足りなかったのか、現場の状況は本当に緊迫していたのかを丁寧に確認する必要があります。



逮捕後の手続が遅れたらどうなる?


事後の逮捕状請求や送致、勾留請求には厳格な時間制限があります。最高裁は、緊急逮捕は逮捕後直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を取り、発付されなければ直ちに釈放される仕組みだからこそ憲法33条に反しないと説明しています。したがって、時間管理や令状請求の手続が著しく逸脱していれば、適法性を争う重要な材料になります。



緊急逮捕に伴う捜索や差押えも争点になる?


なります。最高裁は、緊急逮捕の現場での捜索・差押えについて、逮捕との時間的接着や現場性、そして当該逮捕の被疑事実に関する証拠収集の必要性を重視しています。つまり、逮捕と無関係な広い捜索が行われた場合や、時間的・場所的な結び付きが弱い場合には、適法性が問題となる余地があります。被疑者としては “逮捕のついでに何が押収されたか” まで記録として把握することが重要です。



5. 被疑者が初動で取るべき対応


緊急逮捕の直後は、感情的に反発したり、逆に早く帰りたい一心で話を合わせたりしがちです。しかし、被疑者にとって本当に重要なのは、その場しのぎではなく、勾留や起訴を見据えた初動対応です。



まず何を確認するべき?


第一に、罪名と被疑事実の要旨です。第二に、いつ・どこで・何をしたと見られているのかという具体的事実です。第三に、家族や勤務先への連絡の要否、持病や服薬の有無など、留置に直結する事情です。被疑者本人が状況を整理できないまま取調べが進むと、後で供述の整合性を保つことが難しくなります。



取調べで避けるべき対応は?


その場の空気に押されて、記憶にない事実を “たぶんそうです” と認めることは避けるべきです。また、怒って警察官にもみ合う、逃げようとする、証拠隠滅を疑われる行動を取ることも不利益です。緊急逮捕後は、逃亡・罪証隠滅のおそれが勾留判断で重く見られやすいため、被疑者側の行動は冷静さが求められます。



今後を見据えてどう動くべき?


事実関係に争いがあるのか、成立する罪名に争いがあるのか、情状整理が中心になるのかによって、取るべき方針は大きく異なります。緊急逮捕は “その場で終わる出来事” ではなく、その後の送致、勾留、起訴、公判へ連続していく入口です。だからこそ、被疑者としては、逮捕直後の段階で法的要件と時間制限を把握し、自分の発言がどこでどう使われるかを意識したうえで対応することが極めて重要です。

緊急逮捕は、令状主義の原則の外に無制限に置かれた制度ではありません。日本国憲法33条の原則のもとで、刑事訴訟法210条が重い犯罪と急迫した事情に限って認め、しかも直後の令状請求と速やかな釈放義務によって統制されています。最高裁も、緊急逮捕は事後の逮捕状取得を前提とする限り、憲法33条に反しないと整理しています。被疑者の立場では、“緊急逮捕された” という事実だけで諦めるのではなく、要件、手続、時間制限、説明内容を一つずつ確認することが、その後の防御の出発点になります。


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